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 バイクを買い、月ぎめ駐車場を借りています。対物保険は入っています。自分のバイクは安いので、倒れて傷が入っても困らないのですが、問題は隣の高級バイクです。自分のバイクがこけてとなりのバイクに損傷を与えると、数十万円レベルで請求されるような気がします。自分が10万円のバイクなのに、となりが100万円以上のバイクで、オーナーも大変ぴかぴかにしています。


 そこで、以下のパターンを考えました。

1 自分が乗車時に支えきれずに立ちごけした場合。

2 自分が不在時に、勝手に倒れた場合(風で倒れたのか、誰かに倒されたか不明とします。)。

3 先般の大震災のように、多くのバイクが倒れてもやむを得ない場合。


 質問1
 1,2,3はすべて所有者が過失100%になるのでしょうか?1は間違いないでしょうけど、2は誰かが倒したかもしれないので過失100%になるのかなと思いますし、3については、どう注意していてもどうにもならないとは思います。

 質問2
 任意保険(対物保険無制限)に入っていますが、上記1,2,3はどれも保障されるのでしょうか?1は運転時なので保障されるとは思いますが、2,3は運転外ですが保障の対象でしょうか?

 以上、車の時には考えもしなかったことなのですが、久しぶりにバイクを買って「やばいな」と思いました。よろしくお願いします。 

A 回答 (5件)

「2」の場合はご質問者様も被害者になる訳ですから、その原因を作った人に賠償を請求出来ます。


ただし誰が倒したのかの立証が出来ない場合はトラブルになるでしょう。

「3」の場合はご質問者様のバイクが接触しなくても、隣のバイクは倒れると想像出来ます。
又逆に、隣のバイクが原因でご質問者様のバイクが倒れるかも知れません。
この場合も明らかな原因の立証が可能な場合を除いて、ご質問者様に重大な過失があるとは言いにくいでしょう。

バイクがそう簡単に倒れるとも思えないのですが如何でしょう。
スクータなどで車高を変えている場合は倒れやすいと聞きますが、その場合は倒れやすいバイクを作って対策を講じなかった所有者に責任があると言えます。

保険の適用範囲は契約書を見てください。
保険契約の内容によって運転中の事故しか補償されないものもあります。
バイクの保険とは別なのですが(植木鉢が落ちて隣の塀を壊したような)物損事故に対する保険があります。
県民共済や郵便局などで入るタイプは比較的安いと思うので、それらを検討するのも一つの方法かも知れません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。確かにバイクの保険は運転中だけですよね。風などで勝手にこけたら、誰がどう弁償するのか。悩ましいですね。

お礼日時:2011/04/25 23:14

1 自分が乗車時に支えきれずに立ちごけした場合。



質問者様の過失

2 自分が不在時に、勝手に倒れた場合(風で倒れたのか、誰かに倒されたか不明とします。)。

土の地面に置くと雨等でぬかるんで勝手にこける場合はあります(経験済)、この場合は質問者様の過失です。
コンクリート・アスファルトの上では勝手にバイクはこけません、過失がどこにあるかによります、質問者様の止め方が悪ければ過失となります、誰かの第三者のよって倒された場合は質問者様の過失ではありませんから賠償義務がありません。
はっきり言って、故意に倒そうと思っても結構な力が要りますから、ちゃんと止めている限り自然に倒れる事は殆ど想定出来ません。強風でも直れません、バイクでしょ?100kg~200kgはありますよ。

3 先般の大震災のように、多くのバイクが倒れてもやむを得ない場合。

大震災の場合は不可抗力ですから、質問者様には過失がありませんので賠償責任はありません。
相手も立証出来ないので、裁判にもなら無いでしょう、車両保険に地震・津波等な特約と付けてご自身で守るしか無いでしょう。

何らかの過失が質問者様に認められる場合には賠償義務が発生します、車両保険は未加入でも弁護士特約だけは加入しておいた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/25 23:16

2は所有者責任になりますので、所有者が全て責任を負います。


家の瓦が飛んだり、他のバイクが多数倒れる位の強風(台風や突風)だった場合は、天災扱いになるので、賠償責任はありません。
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この回答へのお礼

 ありがとございます。ただ、隣の人は「弁償しろよ!」とすごんできそうです。怖い。

お礼日時:2011/04/25 23:15

おっきな大間違いがあります。



所有者責任を分かっていない様子


第三者に悪戯も含め倒された場合は、これは犯罪ですから基本的に無責です、第三者により勝手に倒された物は車の運行を支配してるとは言えません。

ただし、そのバイクの駐車方法等に問題があれば、有責となる場合もあります。
キーを抜き忘れ、簡単に動かす事の出来る場合等です。

そのバイクを友人に貸した場合には当然所有者責任は発生します、貸した側と借りた側は車の運行を支配している状態と成るからです。

犯罪によるものか?意思で他人(第三者)に貸したのか?で所有者責任は変わってきます。
なんでもかんでも所有者に責任があるわけではありません。


参考にどうぞ
http://www.office-kowa.com/jiko-q&a.html

2に関して言えば状況次第で変わると言うことですが、基本的には無責です。
勝手にバイクが倒れた場合は、常識で考えれば倒れませんから、第三者によるものか?質問者様の駐車の仕方に問題があったのか?で大きく変わってきますし、もめる部分ですね。
防犯カメラなぞがあると良いのですがね。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。台風などで倒れないといいなあと思います。

お礼日時:2011/04/25 23:17

私のバイクが倒れ隣の車に傷を付けた事があります。


一部始終を目撃を人が居まして、その人の話では中高生位の子がバイクを触っていて倒したそうです。
勿論、倒した人は一目散に逃げたそうです。
警察に届けた後、保険会社に事故報告と同時に私に賠償義務があるのか相談した所、賠償義務が生じるとの事でした。
保険会社の担当の方に詳しく聞いた所、法的な事までは分からないと言うので、弁護士特約を使用し弁護士に相談しました。
その結果、バイクの管理義務(所有者責任)があると言う事でした。
弁護士の話では、バイクは車とは違い、不安定で倒れ易い乗り物。
駐車をする時はバイクを倒れない様しなければならない。
スタンドでバイクを停めただけでは、十分な処置とは言えないので、賠償の対象になるとの事でした。
簡単に言えば、押しただけで倒れる様な状態でバイクを止めていた場合、理由を問わず賠償責任が生じる事になるそうです。
因みに、弱い地震でバイクが倒れると、天災にはならないそうです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。実例は大変参考になります。目撃者がいても所有者に責任があるなんて、愕然としますね。

 転倒しても他車に損害を与えないため、最初からバイクを倒しておくとか。でも、そうするとキャブレターからガソリンが抜けて、絶対に不調になりそうですが。絶対に倒れないバイクがあるといいですね。

お礼日時:2011/04/25 23:20

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