No.3ベストアンサー
- 回答日時:
時効の起算日は、債権者が請求できる状態になった日以降になります。
5年前に「五年後に返す」という約束でお金を借り、5年間全く連絡しなかったとしても、時効の援用が出来るわけがありません。出来るのはさらに5年後です。債権者は返済期日が来るまでは請求出来ないのだから、時効は起算されません。でなきゃ、返済まで5年以上の債務は総てチャラに出来るというおかしな事になります。勘違いしている人がいますが、7年の分割払いで、2年後からシカトして5年経っても(計7年)、本来返す日から5年は経っていませんから、時効の援用は出来ません。総てチャラにするには後5年必要です。分割払いの場合、安易に支払った最後の日から5年と考えると、とんだ目に会います。(返済を止めた時点で返済期日の来ていない分の時効はスタートしていない。)
No.2
- 回答日時:
> 免責ということですか?
債権者が何もしなくて、債権者が商法の適用されるような企業等だと、時効を主張して認められる可能性が有ります。
債権者がちゃんと対応していれば、消息不明でも時効は成立しません。
No.1
- 回答日時:
確かに、5年で時効となります。
ただし、債務名義が作成されると10年になります。しかし単に時効期日が経過しても返済義務が自動的に消滅するのではなく債務の時効は時効の援用をしなければ時効利益が得られないとあります。
また、その期間内または期間経過後に返済する意思表示や債務の存在を認知する行為をし、債権者がそれを証明出来れば、その行為をした翌日から数えて5年、また返済日を約束した場合は返済約束日の翌日から数えて5年間、時効が停止または中断するともあります。
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