勤務先(アルバイト扱い)から、書面上での契約期間をあと半年残して、
突然業務がなくなったから今月でやめてくれ、もちろん突然だから来月一月分の給料は払う、 と言われました。
だから退職に同意する旨の書面にハンコを押してくれとも。
これ、おとなしく押すと損しますか?
みなさんなら押さないままにして何かより多くの獲得物を目論みますか?
職場に残りたいわけではないですが、やはりなるべく多額の手当を獲得したいわけです。
契約期間を残しているわけですからね。書面も交わしました。そんなだったら契約書面の意味がないわけです。一月分だなんて少なすぎる。
だいたいハンコを押すメリットなどあるのですか?
雇用保険は加入してません
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
労働契約法で有期契約は途中で事業主から解約できないという決まりがあるので、最大もらってあと半年の賃金です。
だから、1ヶ月でサインしてくれればボロ儲け、あとで気づいてもサインしたでしょってことに。アルバイトだって雇用されて賃金もらう以上、法律上は立派な労働者で、正社員とまで行かなくても一定の保護はあります。
No.6
- 回答日時:
アルバイトとパートの法律をごちゃごちゃにしているようなので、先にも書いたとおり、アルバイトには保険も保障もないのですよ。
契約がること自体がまだいい方です。私が書いたのは、一人のアルバイトを1年以上雇い続ける場合はパートや正社員にするように事業者には警告があります。
つまりアルバイトには何の保証も法律上は担保出来ないので、短期だけにしてくださいという意味なんです。
No.5
- 回答日時:
有期雇用契約(期間の定めのある契約、平成○年○月○日から平成○年○月○日と期間の定めがある契約のこと)は一方の都合で基本解約はできません。
会社側からの解除だけでなく労働者側からの解除も基本できません。
ですが、やむを得ない合理的な理由があれば可能となっています、
ですが、このやむを得ない合理的理由はかなり狭い範囲内と考えられています。
質問者様のケースでは、業務が無くなったからという、事業主の経営手法や判断にミスがあったと一般的に解釈されますので、会社側に過失ありと認定され賠償責任が生じます。(民法第628条但し書)
この場合の賠償の「限度額」は、契約で定めた期間満了までの賃金相当額であると考えられています。
ですので、契約の残日数分の賃金相当額を請求できます。
ただし、請求したからと素直に全額払ってくれるとは限りません、
ですので、法テラスや弁護士に相談、又は個人ユニオンに加入して(辞めるの前提なら良いかもしれません、ただし請求額全額を承諾させることができるかどうかは別、継続して働きたいという場合は望まない結果になる可能性があります)交渉してもらう等(個人ユニオンは基本執行委員長に委任する形になります)、対策を立ててから相手に交渉したほうがいいです。
ちなみに雇用保険は、農林水産業のうち5人未満の労働者を雇用する個人事業を除いて(当分の間、暫定任意適用事業とされています)、強制適用事業所になりますので、バイト先が農林水産業で常時雇用されている労働者が5人未満の事業所でないのなら雇用保険に加入する義務があります。
No.4
- 回答日時:
解雇予告手当は解雇する1ヶ月前に予告できなかったときに発生します。
つまり、予告から30日より早くクビになる場合、手当が発生するものです。
金額の算出法は
(30日-解雇予告日数)×平均賃金
です。
あなたの場合、今月末まではいられるわけですから、解雇予告日数がゼロではなく、一か月分もらえるならお得です。
問題ありません。迷わずハンコを押しましょう!
No.3
- 回答日時:
アルバイトですからね?
契約なんてあって無いようなものです。なので一カ月出しますと言うことも善意だと思った方がよいです。
アルバイトに保護してくれるところなんてあったかな?アルバイトっていうのは長期雇用を認めてませんからね。
出してくれるだけいいのでは?
No.2
- 回答日時:
書面に「来月1ケ月分の給料は払う」旨が記載されていればハンを押してください。
無ければ記載していないので押せないとゴネて下さい。
内容も良く読んで下さい。
「1ケ月分」金額も提示させるのが無難です。
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