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こんにちは。よろしくお願いします。

給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の用紙に

あらかじめ

「平成23年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」

と記載されているものは、去年(H22)の暮れに使うべきものですか?
それとも、今年(H23)の暮れに使うものでしょうか?

A 回答 (2件)

>「平成23年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と記載されているものは、去年(H22)の暮れに使うべきものですか?


それとも、今年(H23)の暮れに使うものでしょうか?
今年の年末調整です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
用紙が残っていたので、去年の年末調整で住宅ローン控除を出していなかったのかと思ってしまいました。

お礼日時:2011/04/29 17:40

>それとも、今年(H23)の暮れに使うものでしょうか…



所得税は後払いですから、こちら。

月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎず、1年間の所得額が確定した段階で初めて所得税額は決まります。
つまり、この狸が何匹捕れたか数えるのが年末調整ですから、会社が狸を数え始めるまでに提出すれば良いということです。
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この回答へのお礼

お丁寧な説明をありがとうございました。

お礼日時:2011/04/29 17:42

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