A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#1の者です。
うっかり古い表を見て回答してしまい、すみませんでした。#2の方が言われているように
平成15年4月から総報酬制が導入され、月額給与、賞与から、同じ保険料率で健康保険料、介護保険料を控除されることになりました。
ですから保険料率は#2の方の率が正しいのです。
これもその時の情勢で変わることもありますので、ご心配であれば、最寄の社会保険事務所等に問い合わせしてみて下さい。
平成15年4月現在の健康保険・厚生年金保険標準報酬月額及び保険料額の表がありますので、下記URLで見ていただければすぐに被保険者負担分が分かりますので、一度ご覧下さい。
それから#3の方も言われてみえますが、扶養家族に関係するのは所得税ですので、ご安心下さい。
今日の質問一覧をいろいろ見ていて知りましたが、今年の12月にお子さん誕生のようですが、もし育児休業を取られるのであれば、育児休業期間の保険料が免除されるはずですので、申請してみてもいいですね。
参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/kenpoko …
No.3
- 回答日時:
もしかしたら、これを気になさってるのかな?
国民年金・国民健康保険と違い、社会保険(会社の健康保険組合・厚生年金)の場合、扶養家族が何人いても、その分だけ保険料の支払いが増えることはありません。
だから、#1さんの試算の通りになると思います。
扶養家族の増減では、保険料はかわらないです。
(夫が、妻の国民年金第3号の保険料まで取られるということはないです)
No.2
- 回答日時:
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は今年から総報酬制になり、毎月の給料に対する分も賞与に対する分も同じ料率になり、下記のようになります。
参考urlをご覧ください。
4健康保険料
82/1000(本人負担41/1000)
厚生年金保険料
135.8/1000(本人負担67.9/1000)
本人負担が41/1000+67.9/1000ですから、年収が350万円なら、年間で381.150円になります。
この他に、雇用保険(失業保険)の保険料が有りますが、一般の業種で
次の通りです。
17.5/1000(本人負担7/1000)
参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
No.1
- 回答日時:
はじめまして nokonokonkoさん
社会保険と厚生年金の計算は給料と賞与を別々の保険料率で計算します。
社会保険料と厚生年金保険料は、給料の月額に保険料率を乗じて計算し、負担割合は事業主と被保険者で折半です。
社会保険料率は
一般被保険者は 85/1000
介護保険該当者は 95.7/1000
厚生年金保険料率は
一般被保険者は 173.5/1000
基金加入員は 135.5から141.5/1000 の範囲で7段階
また賞与がある場合の特別保険料率は
健康保険は賞与の8/1000
(事業主5/1000 被保険者3/1000)
厚生年金保険は賞与の10/1000
(事業主5/1000 被保険者5/1000)
旦那さんが30歳ですので、介護保険該当者ではありません。
年収が350万円ということですが、その中には賞与は含まれているのでしょうか?
賞与が入っていないものとして計算しますと
健康保険料が月額
350÷12ヶ月で約29万2千円ですので、
292,000×(85/1000)で24,820となり負担割合が折半で12,410円になり、
厚生年金保険料が月額
350÷12ヶ月で約29万2千円ですので、
292,000×(173.5/1000)で50,662となり負担割合が折半で25,331円になり、
12,410円+25,331円で社会保険料の合計は月額37,741円となります。
賞与も支給された金額に先に上げました保険料率にて計算してみて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/10/05 04:05
とても良くわかりました!ボーナス込みで350万なんです、、。今は手取り28万(月)です。でも、とてもよくわかって安心しました。ありがとうございました。
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