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今電車で通勤してるんですが、けっこう遠くて月50,000円ほどいただいています。もちろん全て定期代なので、当たり前ですが一円も手元には残りません。
ところが、今の会社の通勤費の処理は、その50,000円を私の所得として上乗せしています。つまり、収入になるわけでもない通勤費50,000円分も給与総額として合計しているため、それをもとに計算している健康保険や厚生年金がかなり高く設定されてしまっているんです。計算したら月に6,000円余分に払っている計算でした(通勤費を含まない額と含んだ額で計算してみたら)。所得税に関しては、通勤費50,000円は入れずに純粋な所得を元に計算しているようなのですが、健康保険と厚生年金は通勤費も含めた額をもとに計算しているようです。どう考えてもおかしい、と思うのですが、会社の経理は税理士にも確認した、といいます。
通勤費をもらってるがために、その分多く保険料や年金を支払わなければならないなんて、どう考えてもおかしいですよね?

A 回答 (4件)

・所得税の計算の上では


 通勤手当や通勤用定期乗車券は、社員一人一人の通勤の方法や距離などにより1か月当たり決められた金額までは課税されないことになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm

このサイトの1に「電車やバスだけを利用して通勤している場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、1か月当たり100,000円までの金額」が質問さんの状況に該当すると思いますので、それが通勤のためもっとも合理的な出費であるなら所得税の計算の上では非課税通勤費として除外されているはずです。

・社会保険料の計算の上では
 厚生年金保険料や健康保険では、「固定的賃金」が基準となります。固定的賃金とは厳密な給与に限らず、毎月支給額が決まっているものをいい、月給、役職手当、家族手当、通勤手当などが該当します。逆に非固定的賃金とは皆勤手当や時間外手当など毎月決まって支給されるとは限らないもので、これらの収入は社会保険料の計算の基準からははずれます。

 ご質問を読ませて頂く限りは処理に誤りはないと感じます。通勤手当は、厚生年金保険の老齢給付や、突然障害者となり働けなくなった場合の年金支給の額の基礎となる数字の一部となります。
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei …
http://izayoi2.ddo.jp/i/public_html/nenkin.html

・労働保険に関して
 雇用保険と労災保険を合わせて労働保険と呼びますが、労災保険は100%雇用主負担です。一方の雇用保険は労働者負担がありますが、これも通勤手当も含めて賃金とし一定の料率をかけて労働者の負担額を計算します。
http://www.sh-ability.com/koyou-site/04.html
 つまり通勤手当も失業し雇用保険の求職者給付(いわゆる失業保険)を受け取る際の基礎的賃金額として計算され失業保険得を受け取る際には有利となります。

 社会保険は、制度として民間の生保会社などでは絶対に実現できない給付内容を持っていまして、特に将来を考えると通勤手当の分まで保険料を払うことについて、あながち不利とは言えないとは思います。ただ、その「将来」ですが制度の中身が流動化し給付内容が今より悪化する要素がたぶんにあるという予感があります。

 雇用保険についても給付の時に有利になりますが、失業などそんなことはあり得ないとおっしゃる方でも保険である以上、社会保険も合わせて収入に応じたリスク分担の考え方は常につきまといます。収入に関しては「固定的賃金」で考えるのが今の制度ですので、理解するしかないと思います。

 個人的には源泉税(所得税)と社会保険と労働保険で労働者個人個人の収入のとらえ方がちがうのは混乱を引き起こすと思うのですが、法律で決まっていることなのでしかたないと考えることにしています。
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明ありがとうございます。
納得いかないけど、仕方がないな~とは思っていたんですが、poor_Quarkさんの言われるように、失業手当を受けるときは、得しますね、たしかに。
ちょっとだけ、気分が晴れました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/09/15 18:00

全然おかしくないし、会社の処理は正しいし、社会人として基礎知識を得るべきでしょうね。



おかしいと思うなら、選挙に立候補して当選して法律を改正して下さい。
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この回答へのお礼

所得税額を算出するもとととなる金額と、その他の社会保険等を算出するもととなる金額が違うというのは、普通に考えておかしいと思わなかったんですか??あなたは最初から、このことに対してなんの疑いも持たなかったんですか?
たしかに、あなたのように立派な知識もありませんが、このことに対してなんの不満も矛盾も感じない方が、よっぽどどうかしてると思いますがね。
そんな言い方されると不愉快です。

お礼日時:2005/09/15 17:53

会社の処理は間違っていません。


社会保険料については、通勤費も含めた金額で標準報酬月額(保険料のランク)が決められます。
そのため、同じ給料をもらっていても、会社から遠く、通勤費が高い人は社会保険料が高くなり、手取りが少なくなってしまうことになります。
源泉所得税については、月額10万円までは非課税扱いになります。
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この回答へのお礼

そうなんですよね~。
私もおかげで、ランクが5つぐらいあがりました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/09/15 17:57

> 通勤費をもらってるがために、その分多く保険料や年金を支払わなければならないなんて、どう考えてもおかしいですよね?



通勤費を所得から控除できるのは税金の計算だけなんです。
わたしも納得いきませんが、現在の法制度上はそうなっています。
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この回答へのお礼

そうなんですね、やっぱり。
納得いきませんよね…。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/09/15 17:56

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