No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この問題については、既に国税庁からQ&Aが出ています。
下記のURLから、Q24とQ31をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/ …
要約すると、
自社で製作した支援物資を無償提供した場合は、広告宣伝費に準ずる費用として全額が損金算入される。
無償なので、製品の提供自体は不課税取引に該当する。
通常製品と同じ材料で作成しているのなら、課税売上に対する課税仕入れとして、税額控除できる。
提供品のためだけに使用した材料等なら、課税、非課税共通の課税仕入れとして扱う。
結果として、仕入れた品物については、納めるべき消費税の計算上控除できるということです。
ご回答、ありがとうございました。
まだ、完全に理解できていませんが、今回のものは提供品のためだけに仕入れたものなので、計算上控除できそうということがわかりました。
十数万円に上る額なので、この分をまた次の支援に回せそうです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>この場合、製作にあたって仕入れた物に対して、消費税は課税されるのでしょうか。
事業者が事業として有償で材料を提供し、貴社がその材料を購入した場合は当然、消費税は課税されます。貴社がこれを用いて製品を製作し、輸出する場合は輸出免税が受けられるので、消費税の制度として仕入れた材料に課税された消費税は貴社に還付されます。
しかしながら、貴社が製品を被災地向けに支援物資として無償で提供する場合は、仕入れた材料に課税された消費税が還付される制度にはなっておりません。お気の毒ですが。
ご回答、ありがとうございました。
消費税は、最終的に消費する人が支払うもので、当方のようなその途中の立場では、税を「立て替えて」支払うと理解しています。
この場合、だれも最後に支払わないもの(非販売品)なので、途中で立て替えるのは、矛盾を感じていました。
でも、仕入れたものが全量無償提供に回るという保証が無いので、制度上は仕方ないところなのですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
消費税は資産の譲渡がされた場合は課税されます。
今回の震災で消費税の非課税という話は出ていないと思いますので、非課税扱いはないと思います。
消費税は購入側というよりは販売側が納付するものです。販売側は買い手が非課税の証明をしない限りは非課税で売ることはできません。そうしないと自分の納付すべき消費税を受け取ることができなくなるからです。
いずれにしても事業を営んでいる場合は支払った消費税は自己の納付すべき消費税額から控除できるわけですから本人の負担にはなりません。
個人が支援で商品を送る場合も消費税は負担しているのですから、格別あなただけが泣くわけでもなく、善意の国民は殆どが公平に負担していると考えるべきだと思いますが。
実際私も被災地の知人に物資を送っていますが、当然送料まで消費税込みで負担していますよ。
ご回答、ありがとうございます。
納税の結果は、最終的には被災地にも回ると思いますが、対価を得ての取引ではないこと、また消費税分を直接被災地支援物資に回したいという思いがありました。
「消費」しているわけではないですから。。。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>製作にあたって仕入れた物に対して、消費税は課税されるのでしょうか…
何を仕入れたのですか。
医療用医薬品だとか学校の教科書その他、もともと非課税とされているものなら当然非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
そうでなければ、売るほうにとってはあなたがどのように使おうと知ったことではありませんから、消費税を付けて払わされます。
>最終的にはどこかが「泣く」しかないのでしょうか…
泣くなんて言うのなら、無償の支援活動などしないことです。
考え方が根本からおかしいです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
言葉足らずで、スミマセン。
医療用マットレスを製作しました。ただし、薬事法の医療用具の管轄ではないので、一般寝具と同じ扱いです。
仕入れ素材としては、一般工業材料です。
> 泣くなんて言うのなら、無償の支援活動などしないことです。
> 考え方が根本からおかしいです。
お言葉ですが、それはおかしくないですか?
無償の支援に対しての課税に対しての「泣き」は、支援そのものとは別次元のことです。
被災地に、自腹を切ってでも支援したいのであって、それに対して課税するという無慈悲な行為。
それを回避しきれないことに対する「泣き」であり、諦めですから。
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