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1人で経営されている個人商店に対して、当社に債権がありました。
しかし、この社長が死亡してしまいました。
この債権は、放棄しなければならないでしょうか?
ちなみに、この社長に息子さんがいますが、全く別の会社を経営しています。
この息子さんに請求することができるでしょうか?

A 回答 (3件)

売掛金の消滅時効は2年です。

売掛金の裏付資料(納品書、受領書、請求書等)を添えて、早めに相続人(息子等)に請求しましょう。
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個人商店ならば「社長」とは言わないです。


社長ではなく、その死亡した個人に債権があるのです。
その者が死亡したならば、その死亡した者の相続人全員に請求できます。
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相続人全員が相続放棄の手続きを取っていない限り、相続人に請求します。


法定相続人は妻および子全員で、それらの人が商売を引き継いでいるか他の職に就いているかは関係ありません。
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