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数年前に離婚した時に、公正証書を作りました

養育費を毎月貰っていますが、子供との面会は一切しない事としている場合

偶然に会った時は仕方がないと思います
ですが(1)子供が休日行く所は限られてて、離婚する前からよく行っているベスト3の所で偶然あった場合は主人に注意等できますか?

(2)公正証書を作っていても会うことを止める事は私はしてはいけない?

子供へのDVが原因で離婚した場合

(1)で偶然会った場合、(3)主人に注意等はできますか?

特に(3)は詳しく書いていただけますと助かります

A 回答 (4件)

全て偶然ならあんたは何も出来ない



どうしても近寄らせたくないなら裁判しかない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

偶然なら無理なのですね

お礼日時:2011/05/15 13:04

>公正証書を作っていても会うことを止める事は私はしてはいけない?



面接交渉は別れた親の権利でもあるし、子供の権利でもある。明文化されてないけど。
意図的に妨害すると、慰謝料請求の対象になります。500万円を認めた判決もあります。
(静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁)

そもそも面接交渉を否定した公正証書って作成できるの?

この回答への補足

追記です

公正証書は2つ作ってあり、養育費に関しては私が文章を考えて公正役場に行きました
子供に会わない約束に関しては「解決金に関しても」は主人が公正役場に行きました
それぞれの下書きは私が持っており、下書きにも署名・捺印がついています
2つで一つと明記されています
担当も同じ人です

補足日時:2011/05/15 13:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

  そもそも面接交渉を否定した公正証書って作成できるの?

私の場合は作れました
家に電話をしない、家に来ない、娘の職場・学校に行かない、娘に電話をしない等明記しています
用事がある時は私からメール又は電話をする事になっており、どうしても主人から連絡がある時はメールのみになっています

お礼日時:2011/05/15 13:08

>家に電話をしない、家に来ない、娘の職場・学校に行かない、娘に電話をしない等明記しています



と言うことが公正証書に記載されているのに、それを厳守しないのでどうしたらいいかと言うことですか ?
それでしたら、その公正証書で、その内容に関し強制執行はできないので、別途の裁判が必要です。
裁判の内容は、公正証書による契約違反を理由として損害賠償請求です。
即ち「被告は、原告に対して〇〇万円支払え。」との内容です。
ただ、この金額の設定が大変難しいので、現実には注意し、それでも遵守しない場合は裁判所する旨伝えてはどうでしよう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

一番知りたいのは、子供が休日行く所は限られてて、離婚する前からよく行っているベスト3の所で偶然あった場合は主人に注意等できますか?子供へのDVが原因で離婚した場合です

>家に電話をしない、家に来ない、娘の職場・学校に行かない、娘に電話をしない等明記しています
これはANO2さんの「そもそも面接交渉を否定した公正証書って作成できるの?」と回答が来たのでその返事で詳しく?書いています

お礼日時:2011/05/15 14:27

公正証書があっても、面会しないとの裁判の強制は認められない可能性が強い。


最近は、父親の子供に面会する権利があるとされている。

判決は五分五分の可能性、,,,、、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

そうなんですね
主人は今の生活をエンジョイしているので、わざわざ会いたいとは思えません
なので裁判はないと思います

お礼日時:2011/05/15 15:31

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