これから障害年金の申請をする者です。病名は「てんかん」です。
てんかんを患って7年ほどです。
自立支援医療や障害手帳1級を頂いております。
障害年金の事後重症と遡及の申請を考えております。
(1)病歴状況申立書(国民年金用)の場合は、受診回数、治療の経過、
指示等だけ書くのでしょうか?
日時等は○年○月○日まで記入したほうがいいのでしょうか?
(2)職歴、解雇理由の記入は、どこへ書けばいいのか迷っております。
障害認定日後、1年以上勤務しており、
その解雇まで至ったことを詳細に 表の経過の欄に記入しても問題ないのでしょうか?
(3)A病院からB病院へ転院した場合
治療の経過欄には、細かく区切って書くほうがベストですか?
例えば
A病院 → 2欄
B病院 → 3欄
(4)遡及では、なんとか7年前のカルテが残っており、神経内科の医師に記録を記入して頂けました。
しかし認定日以降、1年以上勤務経歴があった場合は、通りにくいですか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年金用診断書(様式第120号の4/精神の障害用)における障害等級区分の目安は、以下のとおりです。
まず、「日常生活能力の判定」欄の6項目(以下)に着目します。
・ 適切な食事摂取
・ 身辺の清潔保持
・ 金銭管理と買物
・ 通院と服薬
・ 他人との意思伝達及び対人関係
・ 身辺の安全保持及び危機対応
この6項目については、おのおの、以下の4区分のどれかになります。
A 自発的にできる(適切にできる)
B 概ねできるが、援助が必要
C 自発的にはできないが、援助があればできる
D できない
A~Dの個数に応じて、医師は、すぐ右の「日常生活能力の程度」欄で、以下のように区分することになっており、併せて「障害年金の等級」の目安がわかります。
1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
⇒ B~Dにマルが1つも付かないとき
⇒ 認定対象外
2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上、困難がある
⇒ おおむね、年金法でいう3級(障害厚生年金のみ)の障害の状態
3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じ援助が必要である
⇒ Cに2か所以上のマルが付いていることが目安
⇒ おおむね、年金法でいう3級~2級の障害の状態
⇒ 診断書全体と病歴・就労状況等申立書(障害厚生年金のとき)[障害基礎年金のみのときは「病歴状況申立書(国民年金用)」]を勘案して、2級になることがある
4 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である
⇒ Cに4か所以上のマルが付いていることが目安
⇒ おおむね、年金法でいう2級の障害の状態
5 精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
⇒ CまたはDに4か所以上のマルが付いていることが目安
⇒ 年金法でいう1級の障害の状態
上記の「障害等級の目安」は、あくまでも目安なので、「必ずこの等級になる」と断定できるような性質のものではありません。
また、これらを患者やその家族が判断したところで、医師や日本年金機構の見解と異なることもあるわけですから、やはり目安に過ぎません。
参考:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6700692.html
なお、診断書での上記の結果は、病歴状況申立書(国民年金用)の「日常生活上の制限」の10項目に対応します。
したがって、診断書と病歴状況申立書との間で、十分な整合性がなければなりません。
10項目中、少なくとも6項目以上に「3」があるときに、おおむね2級となるとされています。
但し、これもあくまでも目安に過ぎず、「必ずそうなる」と断定できるような性質のものではありません。
<日常生活上の制限(10項目)>
各項目について1~4を四者択一
・ 着替え
・ 洗面
・ トイレ
・ 入浴
・ 食事
・ 散歩
・ 炊事
・ 洗濯
・ 掃除
・ 買物
1:自発的にできた
2:自発的にできたが援助が必要
3:自発的にはできないが、援助があればできた
4:できなかった
てんかんの場合、その発作が起こったときの重症度や頻度以外に、発作に起因するさまざまな精神神経症状や認知障害にも留意する必要があります。
例えば、一過性の記憶喪失や錯乱、うつ症状などを伴うことがあります。
このような症状が見られる場合には、診断書および病歴状況申立書のいずれにも、きちんとその旨を記すようにして下さい。
回答1でもお示ししたとおり、以下のような方針で認定が行なわれるためです。
・ てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意する。
・ 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期(ある発作と次の発作との間の期間のこと)の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視する。
要は、「社会的活動能力がてんかん発作ゆえにどのように損なわれているのか」ということが、具体的かつ詳細に診断書や病歴状況申立書で示されることが重要で、ただ単に発作頻度などだけで認定されるわけではありません。
そのため、やはり、医師との間で十分にすり合わせて病歴状況申立書を作成してゆかないと、正直申しあげて、とんでもないことにもなりかねません。
> 診断書表の(9)イ.最終学歴がありますが、ウの職歴はいつのことを指すのか
いままでのすべての職歴です。最終職歴ではありません。
できるかぎり詳細に記さなければならないので、診断書に反映してほしい個人情報は、事前にしっかりと医師に伝えておくべきです。
その他、診断書と病歴状況申立書との間で、整合性が特に問われる主な箇所は、以下のとおりです。
(左側が診断書での項目、右側が病歴状況申立書での項目)
・ 障害の原因となった傷病名 ⇔ 傷病名
・ 傷病の発生年月日 ⇔ 発病日
・ 初めて医師の診察を受けた日 ⇔ 初診日
・ 発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項 ⇔ 発病したときの状態、発病から初診までの状態、その他「病歴状況申立書」に記した内容
・ 治療歴 ⇔ 初診日から現在までの経過(年月日順)[治療の経過欄]
早朝からご親切にご回答ありがとうございました。
要は、どれもこれも目安にしかないらないと
いうことですね。
主治医には、診断書と申立書を持参したのですが
見ようともせず、断られ、気分を損なわせてしまった感じです。
整合性があうのか微妙ですが・・・
自分がこれまでの自覚症状や精神神経症状を
わかる範囲で、エピソードなど詳しく申立書に記入していこうと思います。
No.2
- 回答日時:
以下、それぞれのご質問に対する回答です。
併せて、必ず、回答1をご参照下さい。
Q1:
病歴状況申立書(国民年金用)の場合は、
受診回数、治療の経過、指示等だけ書くのでしょうか?
日時等は○年○月○日まで記入したほうがいいのでしょうか?
★ A1.
日時は、可能な範囲内で細かく記して下さい。
書き方については、回答1で詳述させていただいたとおりです。
Q2:
職歴、解雇理由の記入は、どこへ書けばいいのか迷っております。
障害認定日後、1年以上勤務しており、その解雇まで至ったことを
詳細に、表の経過の欄に記入しても問題ないのでしょうか?
★ A2:
職歴をこと細かに記す必要はありません。
しかし、障害を直接の原因として解雇されるに至ったのであれば、
その旨を以下のいずれかの方法で記して下さい。
(日常生活状況に直結してくる内容だから)
(1)オモテ面の「治療の経過」欄に書く
・ 受診していた/していなかった、といったどこかの期間に含めて付記する
(2)裏面の「就労・日常生活状況欄」に書く
・ 障害認定日頃/現症(請求日)頃のそれぞれの欄
・ 「その他日常生活で困ったことがあれば‥‥」の欄を用いる
・ いついつ・どのような原因で・どうなった‥‥と具体的に書くこと
Q3:
A病院からB病院へ転院した場合、
治療の経過欄には、細かく区切って書くほうがベストですか?
★ A3:
基本的に、医療機関ごと/入・退院ごと/受診あり・受診なしごと‥‥と
それぞれ、きちんと分けて書くようにします。
既に回答1でお示ししたとおりです。
Q4:
遡及では、なんとか7年前のカルテが残っており、
神経内科の医師に記録を記入して頂けました。
しかし認定日以降、1年以上勤務経歴があった場合は、
通りにくいですか?
★ A4:
労働や日常生活に著しい制限が伴っているとは考えづらく、
発作の種類や頻度いかんでは、認定外とされる可能性がかなり高いと思います。
回答1でお示しした認定基準を参照して下さい。
詳しい、ご回答有り難うございます。
参考に作成していきます。
質問ばかりで すいません。
Q4:での訂正がありました。申し訳ないです。
初診日以降から仕事を始め、認定日を跨いでの1年半した。
認定基準では、
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
に当てはまり、月に数回です。
しかし、(かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの)なので、
労働や日常生活に著しい制限から言えば、認定は難しいですね。
<日常生活上の制限(10項目)>は
発作が出なければ、どれもできそうです・・・
遡及の診断書の
(II、日常生活の状況~日常生活能力の判定)
1~6について、次のa~dのいずれかにチェックをする
B3 C3
なのに、(III、日常生活能力の程度)は、
4精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
と、適当な診断書になってます・・・
診断書表の(9)イ、最終学歴がありますが
ウの職歴はいつのことを指すのか
わかりますか?
ご回答できる方、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
かなり長くなりますが、まずは、以下に目を通していただければ幸いです。
なお、ご質問の(1)から(4)に対する具体的な回答は、
本回答を踏まえて、別回答とさせていただきます。
病歴状等申立書(国民年金用)様式
http://www.hemophilia.jp/html/family/guidebook/p …
(※ 厚生年金保険用の「病歴・就労状況等申立書」とは異なります)
■ 表面
(「初診日から現在までの経過を年月順に期間をあけないで記入」欄)
医療機関毎に病歴の経過(診察・治療の経過)を記すものです。
就労の状況を記すものではありません。
この欄では、就労に関する細かいことをひとつひとつ書く必要はありません。
時系列順に、初診日以降現在(請求日直近)までの状況について、
過去から現在に向かって記してゆきます。
基本的に、一日の空きも生じないよう、連続性を保つように記して下さい。
受診していた期間・受診していなかった期間はそれぞれ分けて書き、
また、入院と通院とは、同じ病院であっても分けて書くようにします。
用紙が不足する場合には、追加の用紙を入手して、そちらに続けて下さい。
記載にあたっての主な注意事項は、以下のとおりです。
<受診していた期間>
・自覚症状の内容、程度
・通院期間と、その期間内の受診回数
・入院期間
・治療の具体的な経過、医師から指示された内容等
・転医や受診中断の有無、その理由(自分の意思 or 医師の指示)等
<受診していなかった期間>
・その理由(病状安定 or 自分の意思 or 医師の診断 or 経済事情)
・自覚症状の内容、程度
・日常生活の状況等
■ 裏面
(「就労・日常生活状況」欄)
障害認定日頃の状態欄と現症(請求日)の状態欄の、計2つの欄があります。
それぞれの欄について、以下の点に注意しながら記します。
<就労していた場合>
・職種等
・通勤方法と通勤時間(片道)
・出勤状況(日数)‥‥ 障害認定日の前々月、障害認定日の前月
・どんな仕事をしていたかを具体的に
・仕事中の身体の調子、仕事が終わったときの身体の調子
<就労していなかった場合>
仕事をしていなかった理由を五者択一
ア.体力に自信がなかったから
イ.医師から働くことを止められていたから
ウ.働く意欲がなかったから
エ.働きたいが、適切な職場がなかったから
オ.その他 ‥‥ 理由を具体的に記載する
<日常生活上の制限(10項目)> ‥‥ 各項目について1~4を四者択一
着替え/洗面/トイレ/入浴/食事/散歩/炊事/洗濯/掃除/買物
1:自発的にできた
2:自発的にできたが援助が必要
3:自発的にはできないが、援助があればできた
4:できなかった
※ 10項目中、少なくとも6項目以上に「3」があって、概ね2級。
※ 診断書との整合性に矛盾がないよう、よくすり合わせること。
※ 介護やヘルパーの支援の有無 ‥‥ はい・いいえで答える
<日常生活で不便に感じたこと>
より具体的に細かく記す(どんなときにどのような発作があったか 等)。
■ 特に注意すべきこと
申立書用紙のいちばん初めの部分にある
傷病名や発病日・初診日、発病したときの状態、発病から初診までの状態 は、
診断書(様式第120号の4)の
「発病から現在までの病歴、治療の経過‥‥」うんぬんの欄に対応します。
逆に、診断書の「障害の状態」欄に記載された内容は、
本人が記す「病歴状況申立書」全体の内容と対応します。
したがって、申立書と診断書の間で、内容に矛盾が生じないよう、
医師とよくすり合わせて、整合性を失わないように記していって下さい。
■ その他のコツ
申立書用紙や診断書用紙等、一連の様式は、
必ず、複数部のコピーを取ってから、書き始めてゆきます。
但し、いきなり清書に入ることはおすすめしません。
まずは、コピーを取ったものを下書き用に用いて、丹念に推敲して下さい。
下書きはエンピツ書きにするのがコツです。
そうしておけば、納得ゆくまで、何回も書き直すことができます。
納得のゆく下書きができたら、清書(ボールペン)を行なって下さい。
清書したものについても、もちろん、複数部のコピーを取って、
必ず手元に残しておいて下さい。
いきなり役所や年金事務所に提出することは、決しておすすめできません。
コピーを取っておけば、照会があったときや、
支給決定後の障害状況確認届提出の際に、大いに役立ちます。
(障害状況確認届 ‥‥ 更新のため。1~5年毎に診断書を提出。)
====================================
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(うち、精神の障害に関する部分)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(すべての障害)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
てんかんの場合の障害年金の認定基準
3級:
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、
もしくは、C又はDが月に1回未満あり、
かつ、労働が制限を受けるもの
2級:
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、
もしくは、C又はDが月に1回以上あり、
かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
1級:
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、
かつ、常時の介護が必要なもの
<発作のタイプ>
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
<認定>
発作の重症度(意識障害、生命の危険性や社会生活での危険性の有無等)や
発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合は、
原則として認定の対象にならない。
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