最速怪談選手権

弥生会計を導入している法人です。

今回の決算(第9期)で、貸借対照表を見ていたら、繰延資産のところに開業費(427,416円)があることに気がつき調査しました。
開業費は第1期で仕訳されており、その後一度も償却されていませんでした。
調べたところ、本来5年間で減価償却(5等分での原価償却)をする必要があるようです。
すでに期間(5年)が過ぎていますが、今からどう処理してよいのか分かりません。

今期に、このような仕訳をすればよいのでしょうか。
借方           貸方        摘要
開業費償却 427,416 開業費 427,416 第1期~第5期の決算時償却忘れの為処理

ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

開業費の償却派任意償却ですから、5年以内の何時償却しても構いません。


これを失念した場合ですが、5年を過ぎたから永久に償却が向こうになるわけでもありません。5年償却というのは5年以内のいつでも費用にしても良いということでしないのは自由です。
また税金申告上はこれをしなかったのは税金をそれだけ余計に納めていたことで、これは法人の勝手です。別の税務署が使役することではありません。

今期全額償却しても、過去に損金に入れるべきものを入れずに余計に税金を払っていたものを修正するだけなので、違法でも何でもありません。

ということで、ご質問の通りで構いません。
でも理屈では株主総会で過去の経理処理について株主から批判の質問が出てもおかしくないケースですが、非上場企業ではまずないでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/05/31 00:00

法人がどないな法人かにもよるけど、会計基準とか法律とかで5年て調べたいう意味かね?



ほいだら、その処理でも構へんよ。あと、会計基準とかには明らかに反してまうけど、税法に沿った仕訳してまう手もある。

金額がほんとうなら、今まで忘れたことは特に問題にならへんし、税法に沿った仕訳にしてまっても特に問題にならへん。金額小さいと問題視されへんて会計基準があるねん。
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この回答へのお礼

迅速なご回答に感謝いたします。ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/31 00:01

仕訳は正しいですよ。



法人が第一期に繰延資産として開業費を計上しながら、その後の決算でその償却を忘れていた場合であって、いつでも全額を償却できます。法人税法施行令第六十四条第1項第1号で、開業費は任意の時期に任意の金額を償却できると書いてあるからです。
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この回答へのお礼

迅速なご回答に感謝いたします。ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/31 00:02

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