田舎にもう何年も誰も住んでいない家と土地があります。
この建物の権利書などは紛失しており、ありません。
所有者は推測ですが、既に死亡した兄弟になっていると思います。
この度、この建物を壊して欲しいと近隣から申し入れがあり、取り壊しを予定しています。
現状、私はこの土地建物の所有者ではありません。
権利書も無く、所有者は死亡。
この状況で、親族である私が取り壊しを業者に御願いして、法律的にやって頂けるものなのでしょうか?
やはり登記簿などを取り寄せて、所有者を明確にし、所有者死亡の場合はその相続をキチンと行ってからでないと取り壊しは出来ないものなのでしょうか?
何卒お知恵をお貸し下さい。
宜しく御願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>やはり登記簿などを取り寄せて、所有者を明確にし、所有者死亡の場合はその相続をキチンと行ってからでないと取り壊しは出来ないものなのでしょうか?
「御相談者の所有する建物を、御相談者の同意を得ないで、私が業者に依頼して解体させた。」という事例と同じように考えてください。法的には、御相談者は私に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、私の行為は、建造物等損壊罪に該当します。(器物損壊罪と違って親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても訴追されうる。)
ですから、誰が所有者なのか調査をして、所有者の承諾を得てください。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
刑法
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
ご回答有難う御座います。
とてもわかりやすい例えでした。
私は所有者でもないし、取り壊しもしたいわけではないのですが
正直このような問題が降りかかってきてほとほと困っております。
何とかうまい事解決できるように頑張ります。
有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
物理的に取り壊しは出来ますが、まともな取り壊しを業者は嫌がるでしょう。
建物を建てる時も登記は必要ですが、壊す時も滅失登記が必要です。
壊して1ヵ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。
滅失登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。 (不動産登記法159条ノ2)
相続を済ませてない様なので、土地・建物の変革を掴んでからでないと困りますよ。
法務と税務の両方の問題が出てきます。
最初に頼むなら土地家屋調査士ですね。
次に税理士ですね。
で、最後に取り壊しを業者ですね。
やり手の土地家屋調査士さんなら法務局は毎日の様に出入りしてますし、税理士も司法書士も取り壊しを業者も紹介してくれると思います。
ご回答有難う御座います。
色々と大変なのですね、、。
そんなにいろいろな方への依頼をする資金が無いので、
何とか自分でやっていける様に頑張ります。
有難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
まず、法務局に行って、土地所在図で家を調べて、登記事項証明書を発行してもらい、現在の登記簿を確認しましょう。
なにをするにしても、現在の所有者が誰か分からなければ話になるなせん。万が一赤の他人の家であった場合に、責任問題になります。
そして、現在の所有者を確定させたら、その人達から家を壊す事に同意をもらってください。
そいういう手順を踏んだなら、家を取り壊す事になんら問題はありません。
そのあと、家を壊したんですから、法務局に行って、建物の登記を抹消(建物滅失登記)する手続きをしてください。
相続人の確定とか、建物滅失登記とか絡んでくるので、司法書士さんに頼んだほうがいいかもしれません。
ご回答有難う御座います。
建物滅失登記という届出も必要になってくるのですね。
頂いたお知恵を元に解決に向かいたいと思います。
有難う御座いました。
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