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質問させていただきます。

あるお店で100円以下の買い物をした際、
領収書を発行してくださいと頼んだところ
断られました。
レシートを出せる機器がない店なので、
いつも(普段は1000円単位~買うことが多いです)
こちらから頼んで領収書を手書きしてもらっていました。
以前に100円以下の買い物をした時は確か領収書を書いてくれたのに
おかしいなぁと思いつつ、急いでいたので理由を聞きませんでした。

実際、支払った側から希望された場合でも
領収書を発行する・しないの選択は受け取った側(お店)の自由なのでしょうか?
それとも、ある一定の金額からは発行すること、というような決まりがあるのでしょうか?
法律ではどうなっているのか、是非教えていただけませんでしょうか。

お詳しい方・ご専門の方からのご返答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

100円以下の品物であっても お客が領収書を請求されたら 金銭受注の証拠として お店は発行しなければなりません


でも 小額であれば 今のレジのレシートは 何日に何をいくらで買ったとの明細がありますので 買った品物のまとめた品代の領収書よりはよっぽどいいと思います
決まりがあるとすれば 3万円以上だと収入印紙(税金)をつけなければならないことですかね
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この回答へのお礼

ご返答のほどありがとうございます。

>100円以下の品物であっても お客が領収書を請求されたら 金銭受注の証拠として お店は発行しなければなりません

法的に義務となっているという解釈でよろしかったでしょうか?

>小額であれば 今のレジのレシートは 何日に何をいくらで買ったとの明細がありますので 買った品物のまとめた品代の領収書よりはよっぽどいいと思います

私もレシートのほうがあとあと便利なので助かるのですが、
そこは小さなお店なのでレシートを出せる機器がないんですよね…。
仕方ないのでいつも領収書をもらっています。

お礼日時:2011/06/03 15:25

民法


(受取証書の交付請求)
第四百八十六条  弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/12 17:22

NO、1のものです


法律での決まりです 
先ほど言ったレシートが出なくて 領収書も無い店は商売しているお店は無いと思いますけど
仮にどちらも無ければ 手書きでいいですから 領収と書いて 金額 日にち お店の名前 判子を押してもらえばとりあえずは領収書になります
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
法律での決まりなんですね。

お礼日時:2011/06/12 17:21

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