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お金を貸した相手が行方不明になり、興信所を利用し、相手を探しました。
その費用を請求したいのですが、
「(債務者が)興信所費用を払う必要は無い」という文をよく目にします。


そこで質問なのですが・・・
相手が「興信所の費用、全額払う」と言っています。
受け取っても良いのでしょうか?

それとも興信所費用は請求できない等説明した上で、代わりに損害遅延金を払ってとお願いしたほうが良いでしょうか??
(あとから違法だなどと言われ、返還させられるのではないかと心配です)

興信所費用の方がはるかに高いため、悩んでいます。
興信所費用と損害遅延金、両方欲しいとは考えていません。


アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>「(債務者が)興信所費用を払う必要は無い」という文をよく目にします


金銭消費貸借に於ける債務とは違うので払う必要がないと言っているだけです。
返済してもらうのに、費用をかけただけのことなので、債権者の自己負担ですということ。

債権者が債権者の捜索費用を請求して、債務者が払わないと言ってもそれは違法でも何でもないと言う事です。
ただし、裁判にまでになれば全額ではなくとも支払い命令が出る可能性はあります。

質問者様が債務者に捜索費用の全額を請求するしないにかかわらず、債務者が自らの意思で支払いますと言ったのなら支払ってもらえばいいです。
ただし、その時は一括で貰う事、分割だと途中返済しないで又逃げたりする可能性がある、又分割でと言われたら人的担保を取るなど保全措置くらいはしておく。

遅延損害金を貰う必要がないと考えているなら、請求しなくともよいです。
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