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仕事の解雇と、解雇通知手当についてお教え願います。

試用期間三ヶ月の会社で、先月解雇をうけました。
解雇を言い渡された時はまだ試用期間中で、このまま続けるかどうか?という時でした。

まず、試用期間が終わるが続けるかどうかを問われ、私としてははっきり「辞めたくない」と伝えました。
すると会社側が「こちらとしては辞めてほしい。君の成長速度では、代わりの者の定年退職に間に合わない」と言われました。
なので、なら仕方なく・・という感じでの離職です。
それを言い渡された後、仕事に来てもらってももう仕方がない・・という感じでしたので、翌日から離職をしました。

私としては、【30日前までに解雇予告も受けていないし】そもそも【辞めさされた=解雇】だと思っているので、解雇通知手当を請求できると思い、解雇通知書を請求したところ、「今回は解雇ではなく、話し合って合意の上の離職」だと言われました。
しかも「雇えるかどうかを判断するための試用期間であるので、解雇ではなく、解雇通知書も発行できない」と言われました。

私は試用期間であっても解雇予告を全く受けていないので、解雇通知手当は請求できると思っていますが、実際のところどうなのでしょうか?
やはり会社側は「解雇」であると、解雇通知手当を請求されたりするので否定するのでしょうか?
そもそもこれは、解雇なのか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

「辞めたくないのに辞めて欲しい」は解雇でしょう。

潔くない会社です。

解雇予告手当を支払ってもらいたいならば直ぐに解雇予告手当の支払いを1週間程度の期限を区切って文書請求してください。期限を過ぎても支払いがなければ、請求書のコピー等を持って行って所轄の労働基準監督署に申告してください(事前相談しておくとスムーズです)。あとは監督署に任せたら良いと思います(もしも監督署の指導が及ばないと裁判で決着をつけなければならなくなります)。
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> 「こちらとしては辞めてほしい。

…」

ということは、依然として辞める辞めないの選択権は、質問者さんにあったわけで、退職勧奨に応じた退職となります。

試用期間うんぬんは関係ありません。解雇でないので、解雇証明発行・解雇予告手当なしも当然です。
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本来は試用期間であろうが


雇用を開始した日から14日を経過してからの
試用を本採用にしないというのは解雇です。
なので、本来の解雇通知同様
試用期間が終了する30日前に本採用をしないという
通告が必要です。
試用期間は解雇権を保留した雇用契約とされています。
知らないのかとぼけているのかわかりませんが
本採用をしないというのが通告なので
そのまま30日勤めて退職するというのが決りでしょう。
貴方が出勤しないというのは話し合ってのことなのでしょうか。
勤め始めて6ヶ月は有給休暇もないので無断欠勤とみなされる場合もあると思いますが。
暴れても得るものは30日分の給与しかないので
雇用したくないという企業ともめても仕方が無いと思いますが。
30日分の解雇予告手当をもらって即日解雇になるか、
30日勤めて賃金をもらって解雇されるかということです。
要求できるのは通告から退職まで30日に不足する分の賃金ですが。
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雇用契約内容(試用期間の内容)と解雇の時期によっても異なるでしょう。


会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ相談されることです。

解雇通知手当ではなく、解雇予告手当ではないでしょうか?
解雇予告のための文書通知ではないでしょうか?

退職願や退職届は提出されたのでしょうか?

必要な事項を整理して、相談をしましょう。

労働基準監督署は、必要に応じて指導や調査などの権限がありますが、処罰できるかは疑問ですし、強制力もはっきりしません。状況によっては、法的な争いをしなければなりませんね。

経営者によっては、法律を知らないでの勝手な解釈による運用を行っている場合もあります。どこが問題で、どのような請求範囲があるかを把握しましょう。
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