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住宅ローンの契約するにあたって、金利優遇の条件として『給与振込口座にする』というものがありました。

勤務先は給与手渡しなので、口座振込にしてもらえるようにお願いしたところ、拒否されました。
『君だけ特別扱いは出来ない』との事。


生活に大きく影響するので、非常に困っています。
黙って従うしかないのでしょうか。


遠方に出張している方などは口座振込にしているようなので、特例が無い訳ではないようです。

A 回答 (2件)

先の回答の通り、給与は現金で直接渡さなければなりません!


ただ、労使の承諾のもとに振込をしているだけです。


出張している人には直接渡すことが出来ないから、振り込んでいるだけの事です。


会社側の振込をすることのデメリットは手数料ですから、それを貴方が負担するとか…?

経営者にも直接渡したい理由があるはずですから、十分に話し合ってお願いをするしかないでしょう!

法律的には現金で手渡し!
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会社に給与手渡しの原則を特例で口座振込にするよう(労働基準法で)“強制”することはできません。



その金融機関に、事情を説明して、他の方法(自動送金ほか)で金利優遇を受けられないか相談してみたらいかがでしょう。もしも、その金融機関がダメでも、you314さんのできる範囲の条件で金利を優遇する金融機関は他にもあると思います。
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