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アルバイトの事前仕事説明会の時給は要求できますか?
アルバイトを申し込んで採用されました。
実際に働く日の前に作業の説明会があり、2時間以上拘束されました。
この場合、働く日は日給で貰えますが、事前説明会の時給は要求できますか?
このバイトは、単発で必ず1回の仕事につき1回の説明会があります。
要求すると断れそうですが、毎回説明会(交通費もなし)は厳しいと感じています。
法律上はどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

その説明会が任意参加なら、雇用された後であっても、賃金の発生はないですが、



その説明会に参加しないと、仕事ができない、採用されないという強制参加の性質のものであれば雇用されているかどうかにかかわらず賃金が発生します。

ただ、雇用される前でしたら、労働契約に定められた月給を日割計算ができませんので、最低賃金を下回らない範囲で支給すれば差し支えないです。

交通費に関しては法律で別途に支給が義務付けられてはいないので会社は払う必要がないです。

この回答への補足

情報ありがとうございます。

その説明会は、作業を行う上で必須ですので強制です。
しかし、賃金に含んでいますと言われそうです。
日給は 8000円です。
作業は 7:40~16:30 と 事前説明会 2h ですので
合わせると、時間単価は最低賃金を下まわります。
一括請負いの形なら、違反にはならないのでしょうか?

補足日時:2011/06/10 15:45
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