電子書籍の厳選無料作品が豊富!

売主Aがパソコンを所有していなかった場合、AとBの代理人Cとの間で、パソコンの売買契約がなされ、AからCに現実の引渡しがされた場合、Cが善意無過失であれば、Bが悪意であっても即時取得が成立しうる。 (9-25)
答え ×.代理行為の善意悪意は、基本的には代理人について決すべきである。ただし、代理人が善意であっても、本人が悪意であるときは、本人を保護する必要がないから、善意者としての利益を受けることはできない (101条参照)。したがって、本問の場合、即時取得は成立しない。我妻講IIP478。

この解答はあっていますか?本人基準が採用される場合は、特定の法律行為を本人の指図でなしたときであり、上記の場合は代理人基準のみで決すると思います。
どなたか分かりやすく教えて下さい。

A 回答 (2件)

権限の定めのない代理人は、保存行為、又は、利用改良を目的とする行為しか出来ません(103条)。


そして動産の売買は、そのどちらでもありません。
よって、動産売買の委託があったと考えるのでしょうね。
また、「本人の指図」は緩やかに解されます(通説、内田民法I161頁参照)。
よって、101条2項が適用される場面になると思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/12 03:53

Bから代理権を受けて、というか、Bはパソコンを買うためにCに代理権を授与しているわけです。


このような状況ですと、指図によってCは当該法律行為をしていると言っていいと思います。

そうではなく、Cが広汎な代理権、たとえば、どこか適当な土地を買ってきてほしい、というような状況では本人の善悪を考慮することはないと言うところでしょうか。まあ、このような状況ですと、どんな土地を買うかは当然知らないわけですから、考慮しようがないわけですが。

上の解説にもありますように、本人は悪意であるにも拘らず、即時取得によって保護するのはおかしいというのがこの問題の結論です。本人は所有権がないことを知っていた以上、なんら不利益はないからです。


正直、指図によるっていう条文を忘れていたぐらい普通に代理人だけではなく本人の善悪は考慮します。

分かりやすく説明は難しいですね・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/12 03:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!