
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律的に有効かどうかという質問であれば、他回答の通り、口約束だろうが、署名・捺印がなかろうが、署名・捺印があろうが有効です。
ただ効力としてはどうかということです。
口約束や署名・捺印がなければ水掛け論になるし、署名・捺印があったとしても、錯誤により無効という主張もできますし、脅されて書かされたから無効とも主張できます。
ひとつの証拠として参考資料になる程度の位置づけだと思えばしっくりくるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/13 14:14
早々と御回答くださりありがとうございました。
なるほどと、ご丁寧なお返事に理解できました。
とてもありがたく心からお礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
有効です。
ちなみに裁判では証明できないので、役に立ちませんが
口約束でも法的に有効です。
念書を書くと、証拠が残りますからね、法的にも裁判でも有効となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/13 14:12
早々と御回答くださりありがとうございました。
有効なのですね。とてもうれしいです。
ありがとうございました。
心からお礼申し上げます。
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