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社会保険の加入条件について教えて下さい。

1日7時間労働で週4日間働いた場合、社会保険に加入できますか?

A 回答 (1件)

世の中勘違いが横行していますが、社会保険(健康保険及び厚生年金)に関しては、法律上は次のようになっています。

[適用事業所での労働者の場合]
・法条文に定められている「適用除外」に該当する者
 ⇒労働時間や週の労働日数に関係なく、加入できません。
・所謂『4分の3基準』に該当し無い者
 ⇒常用性が認められれば、強制加入。
・所謂『4分の3基準』に該当する者
 ⇒強制加入
・正社員(継続雇用を原則とする雇用形態の者)
 ⇒強制加入

さて、ご質問者様の場合ですが、通常の会社で雇用されているのであれば法律上は強制加入です。
所謂『4分の3基準』での解釈・運用間違いは大きく分けて2つあれます
1 4分の3に該当しなければ加入ではない
 ⇒根拠となる通達は「常用性の有る労働者」をきていするものであり、少なくとも通達に書いてある条件に該当する者は「常用性アリ」と取扱うとは書いてありますが、条件に合致しないものは加入できないとは書いていない。又、法解釈方法である「反対解釈」を行なったとしても、加入を排除しておりません。
2 週の労働時間は30時間[月120時間]が条件
 ⇒通達には明確な時間は書いてありません。他の同様の労働をする正社員に比べて「凡そ4分の3以上」としていますので、仮に正社員の週所定労働時間が32時間であれば、週24時間以上のモノは労働時間に関しては「4分の3基準」に該当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/16 21:36

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