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今年一杯で雇用延長期間を終えて、64歳を持って退職します。
埼玉県鶴ヶ島市に住んでますが、鶴ヶ島市の国保税の計算法を見て、驚きました。
妻は59歳の専業主婦で二人暮しです。
老齢基礎年金、厚生年金、加算年金、企業年金を合計すると年収は約350万円です。
計算式は

所得割額  33万円引いて 7.4%    259千円
資産割額  固定資産税×20%       9千円
均等割額  1人に付き\14,000      28千円
平等割額  1世帯に付き\15,000    15千円
合計                     311千円

ということになるのでしょうか?
所得金額の考えが間違ってるのでしょうか?
面倒で恐縮ですが、どなたか教えていただけないでしょうか

A 回答 (4件)

>老齢基礎年金、厚生年金、加算年金、企業年金を合計すると年収は約350万円です。



350万は年金の収入金額です、それから公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算すると225万になります。
それから基礎控除の33万を引いて192万、この192万がベースになるのです。

>所得割額  33万円引いて 7.4%    259千円

これじゃ医療分だけですから、あと支援分と介護分があります。

「医療分」

192万×7.4%=142080・・・(1)

「支援分」

192万×1.5%=28800・・・(2)

「介護分」

192万×0.9%=17280・・・(3)

(1)+(2)+(3)=188160

所得割は188160円です。

>資産割額  固定資産税×20%       9千円

これはいいでしょう。

>均等割額  1人に付き\14,000      28千円

これも医療分だけです、あと支援分と介護分があります。

「医療分」

14000×2=28000・・・(4)

「支援分」

10000×2=20000・・・(5)

「介護分」

9000×2=18000・・・(6)

(4)+(5)+(6)=66000

均等割は66000円です。

>平等割額  1世帯に付き\15,000    15千円

これはいいでしょう。

所得割 188160円
資産割   9000円
均等割  66000円
平等割  15000円
合計  278160円

となるはずです。
またもちろんいままで会社に勤めて健康保険に加入していれば任意継続も出来ます、保険料は約2倍になりますが健保に保険料を確認して安い方を選択してもいいでしょう。
なお任意継続は2年までです、また退職後20日以内に手続きをしなければなりません。
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この回答へのお礼

判りやすい説明で本当に理解することが出来ました。
任意継続はするつもりです。
その後の事が知りたくて質問しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 21:25

国保保険税の所得は、前年の所得が基準です。


保険税は年度ごとなので、来年の3月までは一昨年の所得です。
4月分からは、今年の所得が基準です。

なので、平成24年度(再来年の3月)分までの保険税は、お書きの情報からでは計算できません。
昨年、一昨年の収入(給与所得)の情報が必要です。
給与の場合、「所得」は年収から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引いた額で、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の数字です。

なお、年金にも控除額があるので、その額を引いた額で、350万円の年金額だと225万円が所得になります。
平成25年度分(平成25年4月~26年3月)からの保険税は
所得割額 188160円
資産割額   9000円
均等割額  66000円
平等割額  15000円
合計   278160円

となります。
「所得割」と「均等割」は、医療分、支援分、介護分があるのでそれぞれを計算し合計する必要があります。
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この回答へのお礼

判りやすい説明、本当にありがとうございました。
2年間は任意継続して、その後の事が知りたくて質問しました。
感謝いたします。

お礼日時:2011/06/15 21:27

退職したからと言って、国保加入しかないというわけではありません



任意継続保険というものがありますが、ご存知?
参考にしてはどうですか。
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この回答へのお礼

2年間は任意継続を利用するつもりです。
それ以降の国保税が知りたくて質問しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 21:23

>所得金額の考えが間違ってるの…



あなたの計算のどこにも「所得」の数字が出ていません。

>老齢基礎年金、厚生年金、加算年金、企業年金を合計すると年収は約350万円…

「所得」は 225万円かな。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
所得の考え方が判らず、ご指摘でようやく理解できました。

お礼日時:2011/06/15 21:22

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