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妻との離婚を考えています。
原因は夫のギャンブルです。
過去にも借金を作り、どうにもならず、民事再生(個人)を行いました。
妻が貯めていた子供の教育費用、親戚からお金を借りるなどして、
なんとか処理しました。
今、現在住宅ローン以外の借金はありません。
ですが、妻はいまだギャンブルを繰り返す夫にうんざりで、離婚したいとのことです。
その際、まとまったお金を作りたいのですが、夫が持っている財産は住宅だけです。
ローン残高があると通常売却できないようなので任意売却を考えています。

ローン残高は2800万円程度です。
2,000万円くらいで売れるようなのですが、任意売却で得たお金をローン返済に充てず、
妻の慰謝料とすることはできるでしょうか?

夫は正社員として働いています。
妻は専業主婦で、病気のため働くことはできません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

はて、thankyou_e様は夫なの妻なの?


それはともかく売却するにはローン会社のお許しが必要です。
おおよそ売却時に完済が必要です。
出来ない場合売却金額の全額をローン返済にあてることが必須です。

相談ゴトに答えるなら不可です。
マンションをあげてしまってローンをそのまま夫が引き受ける策がせいぜいでしょう。
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この回答へのお礼

>マンションをあげてしまってローンをそのまま夫が引き受ける策がせいぜいでしょう。
それがいいかもしれません、勉強になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 11:34

この状況で住宅を売却することは出来ないでしょう。



何故なら、土地・建物には住宅ローンの抵当権が設定されており、全額返済しない限り抵当権は抹消してもらえません。抵当権が付いたまま買う人間はいないので、結局売れないということです。
(余談ですが、競売などのように強制的に売らされるのではなく、普通に買主を見つけて売ることを任意売却といいます)

なお離婚の原因が夫にあるようですから、慰謝料と共に妻と子供の生活費も負担しなければいけないのでは?
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この回答へのお礼

>抵当権が付いたまま買う人間はいないので、結局売れないということです。
そうですよね。承知しました。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 11:36

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