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ご質問です。法人の代表ですが、初めて金融機関から融資を受けることになりました。しかし、必要書類である「定款」がありません。古い会社なので、先代が紛失したと思われます。公証人役場にも、資本金の払い込みをした金融機関にも控えはないそうです。

再作成するにはどのような方法がありますか?

A 回答 (3件)

株主総会で、定款の全面改定の決議をとり、あらたに作成すれば良いのではないですかね?


公証人役場での認証自体、設立時で無い限り、特別なことをしない限り、認証は不要でしょうしね。

私自身税理士事務所での補助者経験のある経営者ですが、顧問税理士がいれば、顧問税理士がコピーなどを持っているかもしれません。私のいた税理士事務所では、設立直後からの顧問の場合には、コピーをもらい、保管していることが多かったですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/06/25 12:34

新たに定款を作成し、総会の承認を受ける。



そして、総会議事録をがってつし、代表取締役が、現行定款である旨の署名押印をする。
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原本データがあればOKですが 定款の原本は公証役場にて保管されておりますので


その謄本をもらうことは可能です。
たしか保管義務も20年ぐらいだったので それを超えていると難しいですね

かなり乱暴なやり方ですが 定款事態を作り変えるですね(笑)公証人の認証が必要なのは「会社設立」の際のみですから
会社設立後ですから株主総会で定款を作り変えることが可能ですしね
変更後の定款全文について、代表取締役が証明文と捺印を行ったもの、それが現行定款(現在有効な条文を記載した定款)です。
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