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昨年7月に、会社都合で解雇され、
国民健康保険を、減額してもらいました。
支払い金額は、年間収入が¥0の人と同じ扱いです。
今年6月に社会保険に入り、会社の健康保険に変わりましたが、
6月いっぱいで退職予定です。
このまま、再び国民健康保険に再加入しますが、
1ヶ月だけ会社の健康保険に加入した場合でも、
国民健康保険料は、あがりますか?
みなさまのお答えをお聞かせいただければ幸いです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>昨年7月に、会社都合で解雇され、


国民健康保険を、減額してもらいました。

非自発的離職者としての減額を適用されたと言うことですね。

>このまま、再び国民健康保険に再加入しますが、
1ヶ月だけ会社の健康保険に加入した場合でも、
国民健康保険料は、あがりますか?

ポイントは再離職したときに失業給付の受給資格が発生するか?
と言うことです。

1.発生しない場合はそれ以前の離職理由が適用され減額も適用されます、そしてその期間は離職の翌年度末までですから平成24年3月までになります。

2.自己都合で発生した場合はその離職理由が適用され減額は適用されません。

3.会社都合で発生した場合はその離職理由が適用され減額は適用されます、そしてその期間は離職の翌年度末までですから平成25年3月までになります。

質問者の方の場合は1ヶ月では受給資格が発生しませんので1に該当して、減額が適用されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/21 09:56

細かい事を省いて大雑把な説明をする事をお許しください。



国民健康保険及び個人住民税は前年の収入額を基礎にして算出・決定されます。
 平成22年7月の退職による国保加入
  →国保保険料は平成21年の収入で考える
 平成23年6月の退職による国保加入
  →国保保険料は平成22年の収入で考える
ご質問文では平成21年の収入額と平成22年の収入額が提示されていないので正しい事は言えませんが、平成22年よりも平成21年の収入の方が多かったと考えられますので、今回の国保加入により請求されるであろう正規の国民健康保険料額(年額)は減ります。

次に問題となるのは前回と同じく減免になるか?考える上で情報がゼロに近いので、回答いたしません。
これはお住まいの市町村に聞いた方が良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/21 09:57

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