A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
法律的な扱いは既に No.1 , No.2 の方が述べられていますので,今更繰り返す必要がないと思いますので省かせていただきます。
うちの祖母が亡くなった時も遺産はわずかな銀行預金だけでした。で,どうしようかという話になり,わずかな遺産は,葬儀等の費用に充てることにしました。結局,葬儀代だけでは使い切れず,昨年の三回忌の法要まで,祖母の遺産で営むことができました。(くそ真面目な伯父は,収支報告書を作成して相続人全員に渡してましたが。)
「わずかばかり」とはどれぐらいか分かりませんが,もし貴方がそれを独り占めするつもりがなく,ご兄弟家族に相続させたくない,誰の懐にも入れたくないとお考えであれば,「お母様の葬儀や法事に使う」ということで皆を説得されるのも一つの方法かと存じます。
No.2
- 回答日時:
No.1でお答えの通りです。
銀行は、相続の開始を知った場合には必ず、相続人を確定する為の戸籍謄本、相続人全員の同意した分割協議書、印鑑証明を要求します。
ですから、兄弟の子供たちには「話し合い」」を通じての説得しかありません。
家裁での調停とか審判によって認めてもらうことも、ご質問のような内容でしたらまず無理だと思われます。
なお、「相続の放棄」とは、法律上、相続人が家庭裁判所に申し出て認可を受ける制度ですが、裁判所は、放棄する真意が何かを聞きただし、他からの圧力によるとされる場合には認めないこともあります。
通常ご質問のような場合は、相続の放棄という裁判所に関わることをせずに、当事者間の協議で割合を決める(辞退する場合はゼロ)だけで処理します。
No.1
- 回答日時:
通常銀行預金も含め財産の相続を行うには、相続人を確定できるだけの戸籍謄本等及び相続人全員が実印を押印した文書(原則として遺産分割協議書)が必要とされます。
銀行は後のトラブルを避けるために「相続人全員の実印と印鑑証明書)がそろわないと手続きしてくれません。
「相続権」は各個人が当然に持っている「権利」ですので、それを本人以外の第三者が「放棄させる」というようなことはできないことになっています。
ですので、「話し合い」しかないと言うことになります。
なお「使い込み」があったとのことですが、たとえ裁判を起こしたとしても「証明責任」があなたの方にあることとなりますので、「法的手段」に訴えることは困難ではないでしょうか。
申し訳ありませんが、あなたに有利となるような解決策はちょっと思いつきません。
私が思い違い(記憶違い)をしていることもありますので、お近くの法律相談や弁護士さんに具体的に相談された上で、対応される方がいいように思います。
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