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住民税と所得税について
分かりやすいシンプルな回答をお伺いしたいです。

サラリーマンです。
扶養に入れてる無職の妻と、小学2年の子と幼稚園の子の合計二人の子どもがいます。

例えとして
所得は650万、給与所得控除後の金額470万、所得控除の額の合計額220万、源泉徴収額15万とします。

質問1ー
いつから、どのような控除がなくなって住民税や所得税が高くなったのでしょうか?

質問2ー
控除があった以前となくなった今とでは
住民税はどのくらい増え、所得税はどのくらい増えることが予想されますでしょうか?

質問が下手かもわかりませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>扶養に入れてる無職の妻…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、所得税、住民税の話とのことで 1.税法かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>所得は650万、給与所得控除後の金額470万…

「所得」とは、給与所得控除後の金額のことです。
650万は「(給与による) 収入」。

>いつから、どのような控除がなくなって…

16歳未満の扶養控除が、所得税では今年の年末調整から、住民税は来年 6月分から廃止です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
その分、子ども手当を去年からたんまりもらっているでしょう。

>住民税はどのくらい増え…

住民税の税率は一律なので、
33万 × 10% × 2人分

>所得税はどのくらい増えることが…

「課税所得」が 470 - (220 - 38×2) = 326万なので税率はぎりぎり 10%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
38万 × 10% × 2人分
が、今年の年末調整で増えます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

知識が不足し且つ説明が下手で申し訳ありません。
妻は配偶者控除です。
税法での話になるのだと思います。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/30 12:16

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