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海外転勤に伴って持ち家を管理会社に預けており
家賃収入が有ります。

年一回管理会社との打合せで日本に
帰国していますが、その旅費、打ち合わせに纏わる
費用は青色申告をすれば必要経費として認められるのでしょうか。
ご教示のほどお願いいたします。

A 回答 (2件)

家賃収入は税法上不動産所得とか不動産収入といいます。


青色申告をしてるので経費になる、白色申告だと経費にならないという理屈はないんですね。
事業をしてる上で必要な出費は経費です。
短い簡潔な質問文で、解りやすいですが、そのうちに「専門的な知識をお持ちになってるわけではないんだな」という印象をうけました。

海外にて勤務されてるということは、給与所得がありますね。
そこに不動産所得が加算されるなら、経費になるかならないかは大きな問題です。
 
損益通算(※)によって、給与から天引きされた所得税の還付を受ける場合。
 不動産所得の損失というのは、結構目立つものです。
 内容的に、管理会社に支払う手数料と固定資産税などは、計数比較で是非がわかります。
 ここに実費として航空料金が加算されると「そのためだけに帰国してるのではないよね」という口実を調査官に与えてしまいます。
 また、帰国費用そのものが勤務先から支払いがされてませんか。
 支払いがされてる給与体系ですと「会社が負担してるものを、事業経費にしてる」となります。
 勤務先に問合せがされるという可能性もあります。
「貴社で海外勤務されてる○○様には、日本との行き来に旅費を負担してるやいなや」というモノになるでしょう。
「おい、税務署から問合せがきたぞ」という連絡を本社から貰うのは面倒の始まりになりませんか。

 完全に給与とは無関係で旅費交通費を負担してて、打ち合わせ時の費用負担もしてると言い切れるなら経費にされてもよいでしょう。
そうでなかったら、打ち合わせ費用だけを経費計上しておくほうが、お利口さんの気がします。

※損益通算について、もしご存知なかったらネット検索ください。
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この回答へのお礼

専門的でない。。その通りです。。。
わかりやすくご説明いただき有難う御座いました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2011/07/09 08:57

>年一回管理会社との打合せで日本に帰国…



帰国はそれだけが目的ではないでしょう。
本業の会社に顔を出したり、親族や友人知人に会ったりすることのほうが、目的としての大きな比重を占めているはずです。

>青色申告をすれば必要経費として認められるのでしょうか…

経費にできるのは、
【不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるもの】
とされていますので、無理です。
百歩譲って経費になるとしても、他の用事と按分しての一部分だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

しかし、青色申告の承認願いは出してあるのですか。
事前届けなしにいきなり青色申告はできませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答、有難う御座います。
仰るとおり、管理会社との打合せは
確かに帰国目的の中の1つであって、
それだけではありません。。

解り易いHPのご紹介有難う御座いました。
関連する項目も参考例として出てくるので
非常に勉強になります。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/07/09 09:09

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