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障害者の父が車を所有していて、税金を免除されています。


近所に住む父の長男が、しょっちゅう父を送り迎えしているのですが、それは税金免除の対象にはならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

父も車を所有し、長男も車を所有


という事でしょうか?なら障害者一人で二台の税の減免は受けられません。
どちらか一台のみとなります。
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身体障害者が運転する自動車、


障害者の生計同一者または常時介護者が運転する自動車で
専ら障害者のために供されるもの
及び構造上身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に対して
減免の制度があります。

普通車は地方局の税務課
軽自動車に付いては市役所にお問い合わせ下さい。
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家族の場合は生計が同じという条件があるので、別のところに住んでいると難しいでしょう。

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