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彼女が不妊らしく、養子を迎えることを前提にして結婚したいと考えています。
養子を迎えるにはどうすればいいでしょうか。
できれば生後間もない健康な赤ちゃんが希望です。
どなたご指摘を頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

生後間もない健康な赤ちゃんを


手放す両親さんはおそらく相当限られてくるでしょう。

しかしあえて養子を取るとすれば、特別養子縁組
のほうでしょうね。赤ちゃんだし。ただ難しいです。
そして家庭裁判所の関与は必須です。

この縁組は、本来の父母との親族関係を終わらせ、
あなたとの新しい親族関係を営ませてしまう、
ある種あかんぼうの人生を変える縁組です。まぁ
離縁をすればまた元にもどりますけどね。

それはともかくこの縁組をするためには、
その赤ちゃんが親による監護を受けられないとか
虐待をされているから監護させるのが不適当
というような場合のように、特別な必要が
あるときに行われますから、なお極めて
限定的な養子縁組です。他に親となる人は
少なくとも片方が25歳以上でなければ
なりません。ひどいことされてなければ
父母さんの同意もいります。

メリットは、自分が産まなかったこと以外、
ほとんど自分の赤ちゃんとして、自分の子供
として育てられるということで、普通養子縁組
にあるような、本当の実父母とのつながりが
残ったままだということがありません。


で、普通養子縁組がありますが、代諾縁組
といって、法定代理人の同意と、その他の
監護者の同意を得る必要があります。
父親が法定代理人であるとすれば、
母親の同意を得る。など。

で、さらに家庭裁判所で許可を得る必要が
あります。これは、自分か配偶者の直系卑属
を養子とする場合には必要ありません。
つまりお孫さんですね。
子供がいない以上お孫さんもいないでしょうから
かならず必要でしょう。

んで、縁組をしようとするものは縁組届を
出します。市役所ですかね。で、この届け出には
先ほどの家庭裁判所の許可書、その謄本を
添付して出します。

こういうところはたぶん指示されると思います。

何よりもまず大事なのは、そんな赤ちゃんなかなか
みつからないかな~ってところでしょうから、
これはむしろ法律と言うよりは、そういう親なしの
赤ちゃんが育てられて保護されているような
場所をまず訪れてから相談したほうがいいのでは
ないでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E3%81%A
1%E3%82%83%E3%82%93%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88

ここにそれっぽい施設があるみたいです。
問い合わせてみてはいかがでしょう。

お近くの児童福祉施設などの情報も検索されて
見てはいかがでしょうか。

法律でOKもらうのも結構大変ですがお気に入りの
赤ちゃん探すのはもっと大変かもしれませんが
頑張ってください。

後これがすべての情報というわけではありません
あくまでもごく一部です。

まず、赤ちゃんを探すことが大切です。
その赤ちゃんが何らかの理由で孤児、あるいは
親に育てる能力がないなどの確認をすること。
養子をするにあたって、その子に親がいれば
相談を行い同意を取り付けること。

管轄の家庭裁判所へ養子縁組成立のための
書類を提出し、家事審判を開いてもらうこと。
んで、許可が降りたらその許可書の謄本とともに
養子縁組届を市役所の戸籍簿がかりのところへ
出すこと。でしょうか。

これができて赤ちゃんが自分のもとへくれば晴れて
養子縁組成立だと思います。
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結婚もしていないのに、先走りすぎですよ。


可能性がゼロに近くても諦めることはありません。
体外受精や顕微授精があるじゃないですか。
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ご結婚前にある程度の情報を得ておくことも大事だと思います。


参考になりそうなサイトを紹介しておきます。
http://plaza.rakuten.co.jp/magumagumagu/4000
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家庭養護促進協会と云う団体があります。



検索してみてはいかがでしょうか?
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結婚して相談してから考えてください。

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