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以下のような設問の場合、どのように考えていくのがいいのでしょうか?教えてください。

A県の県立高校の教員Bは、共産主義思想の信奉者であった。Bは、政治経済の授業において次のように述べた。「資本主義社会は、資本を媒介とする人間の人間に対する支配・抑圧を前提とする体制であり、ここには真の民主主義は存在しえない。真の民主主義は生産手段の私有を否定する共産主義社会においてはじめて実現されうる。
議会制度は資本主義体制に固有のものであり、其の価値は相対的なものである。
議会政治は議員選挙を前提とするが、選挙によって真の民主主義社会を実現することは不可能である。真の民主主義は、人民の武装蜂起によってのみ達成されうる。」
校長の報告によりこれを知ったA県の当局は、Bの授業が生徒の権利を害するものであるとして、Bを懲戒免職処分にした。
これに対してBは次のような理由でこの処分を違法であると主張した。
「教師には教育の自由が保障されており、自己の良心に従って教育を行うことができる。本件で問題とされた授業は、教師の憲法上の権利の行使である。
また、教師がそれぞれみずからの良心に基づいた教育を行うことにより、生徒は多様な思想に接することができる。このことは民主的な人格の形成のために不可欠の要請である。このような形で多様な思想に触れうることは、生徒の教育を受ける権利の内容をなすものである。
本件の処分はこのような権利を害するものであり違憲の評価は免れない。」
この事案における憲法上の問題点を指摘し、論じていくためのアドバイスをください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。


本件では初等中等機関の教師の教育の自由が問題になりますね。
旭川学テ判決で教育の自由は「一定の範囲における自由は認めるが、教育の機会均等と全国的な教育水準を確保する要請、生徒の批判能力の乏しさなどがあるから」制限される(教育の自由は親・国・教師に分割される)としています。

本件でも「真の民主主義は、人民の武装蜂起によってのみ達成されうる。」などの発言は批判能力の乏しい高校生に多大な悪影響を与える事も考えられるので制限もやむをえない気もします。しかし、教育の自由は表現の自由の一内容をなすので、本件のような表現内容規制は厳格な審査基準を採用すべきでしょうね。

教育を受ける自由についてですが、これはあくまで教育の機会均等(教育を受ける権利を妨げられない自由権的側面と必要な措置を要求する社会的側面)などを言っているだけで、本件で教師が主張する「多様な思想に触れうることは、生徒の教育を受ける権利の内容をなすものである」というのは無理なような気がします。

あまり自信がありませんが(特に教育を受ける自由の方は)参考にしてもらえれば幸いです。
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法学部の方と拝見します。



教育の自由については、
旭川学テ事件を参照ください。
援用できます。

他方、教育を受ける権利については、
第三者の憲法上の権利の援用可能性が
問題になりえますね。

それと教育を受ける権利(学習権)の制約については、
パターナリスティックな制約でいけるのでは
ないでしょうか?
ただ、ここでパターナリスティックというのは
自己加害を前提とする制約とは違います。
あくまで、未成年者が成長過程にあることを
前提とする後見的制約・・・という意味です。
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