当社は、製造業。取引先は、当社製品を販売していただいている商社のひとつです。
ある商社経由での販売拡販目的、或いは、その商社が商圏をもっているユーザーへの同行訪問などに対する当社営業経費は、その利益を甘受する商社に負担させることに対する違法性を、教えてください。
また、その際に、その費用の負担分を、商社から当社への発注額より、減額することへの違法性も、合わせて教えてください。
・当社=営業経費が20万円。それを商社に領収書を添付し、請求。商社が、当社個人口座に振り込み。
・商社=通常の発注額が120万円。
よって、営業経費負担分を差し引き、100万への発注額に訂正する。また、営業経費負担分の20万円を振り込む。
以上、お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>個人口座を使用するのは、一度弊社社内(本社)で、販管費として計上されてしまうと、
>今回のような措置の意味がなく、・・・
『販管費として計上されてしまうと意味がない』ので、取引の事実を無視して個人口座に
振り込ませようというのは問題ですね。・・・
販売費削減のために事実をゆがめるような処理をしてはいけません。
会計原則の視点から、少々コメントします。
企業会計原則として、総額主義の原則というものがあるのをご存じでしょうか?
費用および収益を損益計算書に表示する際に総額によって記載すること
<意味>
費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書
から除去してはならない
という原則です。
費用と収益を相殺することは、企業の期間取引を正確に表しません。
利害関係者に対して偽りの報告をすることになります。
総額主義の原則
↓↓↓
http://financial.mook.to/accounting/02/kg/kg-k13 …
実際の売上が120万であるならば、120万で計上しなければなりません。
また、営業経費として経費がかかったのなら20万も計上しなければなりません。
やろうとしている内容 本来の売上 120万 営業経費 20万
<売上時>
売掛金 100万/売上 100万
<先方負担回収>
営業経費については、企業の帳簿には記帳せず、20万を直接個人口座に振り込ませる・・・
先方に発注額を100万に訂正させるということは当社も売上を100万にするということですね。
取引額を訂正するのは、企業間の自由です。
しかし、この場合あくまでも120万の取引ですよね。
これは、営業経費を減らしたい(見た目)という目的のために、売上を20万低く計上して
見せていることになります。 先方にその手伝いをさせることになるわけですね・・
このような処理をすることは企業の信頼性を失わせます。
減らしたいのなら、本来の経費削減努力をすべきではないでしょうか?
個人口座に相手先から直接振り込ませるなどもってのほかです。
企業間の取引なのですから、先方に負担してもらうにしても、自社が営業に支払い、先方から
その分の代金を自社口座に振り込んでもらうべきです。
営業経費を先方に負担させることについては、双方合意の元、契約に基づき行うのであれば
違法にはなりません。
ただし、先方が下請法の下請会社に該当する場合は契約を強制するようなことをすると、
下請たたきとして、下請法違反の対象になる可能性もありますので、一度確認してみてください。
下請会社に該当するか否かは、"下請法"あたりでHPで調べれば、大体わかるはずです。
契約がないと、なぜ負担してるのか明確ではありませんから、利益供与として、改善を求められる
かもしれません。
先方の負担とする契約を締結すれば、代わりに払ったのであれば、立替金でしょう。
<支出時>
立替金 20万/現金預金 20万
<回収時>
現金預金 20万/立替金 20万
そもそも費用計上する必要はないのではないでしょうか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
説教がましくて恐縮ですが、がんばってください^^
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
説教がましいとは取っておらず、ありがたく、ご指摘を頂戴しました。
いただいたアドバスを加味し、また、法的にも確認したうえで、結論を出したいと思います。
No.2
- 回答日時:
なんだか妙な点もいっぱいありますが…
相手にこちらの営業費用も負担させるのであれば、事前の“合意”が必要になります。
営業費用の実費を請求するなり、1回当たり販売手数料としていくらとして請求するなり…です。
もしくは営業費用分をカバーできるように、商品単価を上げる方法もあります。
が、既に指摘がありますが、なぜ“当社個人口座”なのでしょう?
もちろん質問者さまの会社で承認が取れればできなくもないですが、実費を個人口座に入金となると(黒に近い)灰色として調査される可能性や、そうでなくても確定申告等、手間がいっぱいです。
ただ
>その利益を甘受する商社
とおっしゃっていますが、質問者さまの会社も
>販売拡販目的、或いは、その商社が商圏をもっているユーザー
の利益を甘受しています。
(甘受って言い方もなぁ…)
経費の額にもよりますが、双方の利益になる以上は双方が自腹を切るのは普通ではないかと…
(もちろん企業によっては、足代などを出してくれるところもありますけど)
というわけで、事前合意がなかったり、一方的だったりすると真っ黒です。
逆に言えば事前合意があれば、自由にできます。
が、質問者さまのやり方(事後に発注額を訂正する)はあまり一般的とは言えないでしょう。
この回答への補足
早々のご回答、ありがとうございます。
妙な点があるのは、本当の背景をご説明していなかったからだと存じます。
(いずれにしても、妙な話なのですが。)
「弊社社内(日本法人)で、会計上計上される営業経費の金額を、下げたい」のが、狙いです。
今回の確認の背景:
・・・「営業経費科目に計上する金額を減らしたい」ことにございます。
※経費負担を売上から差し引いても、ボトムには変化は生じませんが、当社の目標である「販管費を減らす」ことが達成出来ると考えております。
※親会社(海外)より当方(日本法人)への「販管費削減目標」を達成する為、拡販と共に、他の方法を模索しております。
※個人口座を使用するのは、一度弊社社内(本社)で、販管費として計上されてしまうと、今回のような措置の意味がなく、支払いを行う営業者個人の口座にて、精算を行いたいと考えておりました。
何か、お知恵を拝借できれば、幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
まずその費用を相手が負担する経済的合理性が問題です。
何もなしでいきなり費用を払えでは相手も名目が立ちません。そうしないと支払側は寄付金や交際費と認定される恐れがあります。
一番良いのは販売契約で費用分担を取り決めることです。それに従って支払う場合はまず問題はありません。もちろんそれは常識的な金額の範囲ですが。
契約がなくても出張旅費などの実費を請求するのは問題ありません。
ただご質問で気になるのはどうして個人口座なのでしょうか。会社間の取り引きならば当然法人の口座のはずですが。
これを不注意にすると所得の隠蔽とされますよ。
後の方の案の意味がわからないのですが。注文が120万円あればその支払いも120万円のはずですね。これを100万円にしたら貴社の手取りが減るだけのはずですよね。それで経費の20万円をもらっても元と同じことで何の意味もないと思いますが。
いずれにしても取引価格は契約の自由でいくらに決めてもかまいません。それに間接経費を含めた単価にするか、実費は別途清算かはそれこそ契約や見積書で決めればよいことです。
法律より取り引き当事者同士の交渉力の話のように感じます。
両社が下請けと元請の関係になる場合は、元請は事後の値引きは禁止です。でも貴社の場合はその商社の下請けでしょうか。(商社の定めた仕様に従って製造する場合は下請けです)
この場合は下請け支払代金支払遅延防止法の適用があります。このときは原則としてあらかじめ両社が合意したもの以外の費用を下請けに負担させるのは違法ということになります。
これに該当するのならばその費用を貴社が負担する必要はないということもあります。一度調べたらいかがですか。
この回答への補足
早々のご回答、また、詳しいご説明をいただき、誠に、ありがとうございます。
(1)今回の確認の背景:
・・・「営業経費科目に計上する金額を減らしたい」ことにございます。
※経費負担を売上から差し引いても、ボトムには変化は生じませんが、当社の目標である「販管費を減らす」ことが達成出来ると考えております。
※親会社(海外)より当方(日本法人)への「販管費削減目標」を達成する為、拡販と共に、他の方法を模索しております。
※個人口座を使用するのは、一度弊社社内(本社)で、販管費として計上されてしまうと、今回のような措置の意味がなく、支払いを行う営業者個人の口座にて、精算を行いたいと考えておりました。
(2)対応策(案):
・・・当方のための、ホテル、飛行機の予約と支払いなど、最初から商社が行うものとすると契約で謳えば、問題ないのでしょうか?
※Airの保険を付与するため、自分自身のクレジットカード払いとしたいのですが。
(3)下請けと元請:
・・・弊社は工業用部品の製造メーカーであり、商社様に販売いただいておりますのは、汎用品(=カタログ品)です。
こういった場合は、元請&下請けの関係に当てはまりますでしょうか?
再度、お時間をいただき、アドバイスを頂戴したく、お願い申し上げます。
以上
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