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私の今年の給与は年間103万未満になりますが(育休中のため)、
FXをやっています。今まで損失ばかりだったのですが、
ようやくちまちま利益が出てきて取戻しをはかっています。

配偶者特別控除ですが、給与+FXの利益〈雑所得)で141万未満にならなければ
受けられないのでしょうか。今までは受けたことがないのでいまいち仕組みがわかりません。
給与所得が38万というのは65万の控除後ですよね?
国税局にかけたのですが、平日なのになかなかつながりません・・・。

確定申告はあまりしないので(医療費控除くらい)、わかりやすく回答いただけると助かります。

「年収103万から141万は配偶者特別控除」↓

http://allabout.co.jp/gm/gc/12041/2/

A 回答 (1件)

>配偶者特別控除ですが、給与+FXの利益〈雑所得)で141万未満にならなければ…



「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「合計所得金額」とは、給与と FX とをそれぞれ「所得」(収入とは意味が違う) に換算してから合計した数字のことです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【(FX) 雑所得】
「売値 = 収入」からその FX の「買値」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

>私の今年の給与は年間103万未満になりますが…

「給与所得」は 38万円未満と言うこと。
これに「(FX) 雑所得」を足して 38~76万円の間であれば、夫は今年の年末調整もしくは来年の確定申告で、配偶者特別控除を取ることができます。
配偶者特別控除の控除額は、階段状に変化します。

>「年収103万から141万は配偶者特別控除」↓…

その URL は、給与所得だけの場合の話。
しかも「所得」でなく「収入」の数字を言っていますので、給与所得以外の所得がある人にはあまり参考になりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました!

お礼日時:2011/07/11 16:36

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