No.3
- 回答日時:
再び#1の者です。
実際に、切り上げのお店も結構あるみたいですよ。
それと先日受けた消費税の研修では、今回の総額表示方式の導入の影響で、切り捨てにした場合は、事業者が損をするケースが出てきそうです。
(特にスーパーのような所)
結局、その辺のところは、事業者が負担するか、消費者が負担するか、というところで、実質的には増税のようなものだ、との説明でした。
後は、近隣や同業他社との競争原理も見極めながら、選択する事が重要のようです。
もちろん消費者にとっては、切り捨てがありがたいのですが(^^;
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6902.htm
そうなんですね。
これも、驚きです。
しかし、たとい個人の収入にならないとしても、税という名目を借りて個人の裁量が、あるとは、驚きです。
No.4
- 回答日時:
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で端数計算については法律で決まっています。
どっちでもいいということは有りません。(債務の支払金の端数計算)
第三条
1 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、または支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し、または支払う場合においては、適用しない。
まとめると、端数は四捨五入だが、税金などは別の法律で定める。となっています。消費税は税金なので、
「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」を見てみますと、
(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第二条
1 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。
これまたまとめると、切り捨てる。と書いてあります。したがって、「消費税は切り捨てないといけない」というのが回答です。
ありがとうございます。
素晴らしい、期待していた答えなんでうれしいです。
実はずっと切り捨てるものと、そう思っていましたし、部下にもそう指導していまして
今回、改めて調べたところ根拠がなくて・・
拠りどころを、頂き感謝に耐えません。
No.5
- 回答日時:
またまた#1の者です。
#4の方の回答について、確かに、その法律によればそういう事になりますが、消費税の本をどれでも読んで頂ければわかりますが、どの本にも、消費税法で特に定めがないので、切り捨て、切り上げ、四捨五入いずれの方法でも構わない(いずれかの方法を継続はすべきですが)とあるんですよね。
カテゴリーも法律ですし、法律的にそれを回答しなければならないとは思いますが、締め切られてしまっては何ですので、調べている所ではありますが、とりあえず書き込ませて頂きます。
そもそも、消費税の転嫁に関して「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」を適用すべきなのか、回答の後半部分についても、これは税金そのものではなく、消費税相当の転嫁部分ですので当てはまらないのでは、と思います。
となれば四捨五入のみ、という事になりますが、現実にレジスターや請求関係のソフトは消費税関係は全て、切り捨て、切り上げ、四捨五入が選択できるようになっていますし、ネットで、例えば「切り上げ」で検索して頂いても、ネット通販で「切り上げ」を明示しているサイトは無数にヒットします。
その事業者が、例えばいったん切り捨てで決定して、例えば本体価格45円に対して5%で6.75円、切り捨てて6円で合計税込価格51円として請求した金額が債務の弁済額、という事にはならないでしょうか?
商品代金は、そもそも販売する者が決めるべきものでしょうし、消費税分も含んで転嫁した金額が販売価格でしょうから、消費税法に特に定めがない以上、処理さえ統一していれば5%を乗じた金額であれば販売する者に委ねられているのでは、と思います。
要するに、商品代と消費税を払うのではなく、商品代に消費税相当額を転嫁した金額がこの場合の弁済額だと思いますので、販売する者が決定した金額によるのでは、と思います。
(もちろん消費税法にのっとってですから、5%以外は認められるものではありませんが)
社会的認知においても、ご指摘のとおりだと実感いたしております。
税務署の運用においても、それで構わないようですね。個人の裁量が、高だか1円にしてもあるなんて驚きですね。
#4さんが指摘しました{通貨の単位・・法律」は消費税法にもかぶるべきものと思慮しますけど・・・
専門家さんの回答で、裁量がそのような論理で存在するんだぁとの思いです。
すると、3%のときから、当然に販売者に裁量があったってことなんですね。
No.6
- 回答日時:
専門家の方がすでに回答しているので気になったことだけ。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の適用ですが、消費税の賦課は債務額そのものの問題ではないでしょうか。
支払うべき金額に端数が出る場面というのは、金銭消費貸借契約などの「年何分」などの利息が付く場合に日割りで計算すると出てくる場合などのことだと思います。
消費税の場合は消費税法で特に定がないそうですからそもそも消費者の支払債務に端数が出るかどうかを事業者が決めることが出来ると思います。事業者は消費者の支払うべき額を「切り捨て、切り上げ、四捨五入」いづれかの方法で端数無しにして提示するはずですから(ちらしや値札で小数点が付いているものはみたことがないです)債務額は常に端数無しとなり、同法の適用の場面ではないと考えます。
総額表示方式の導入は正に「実際に消費者が支払うべき額=債務額」を表示せよ、との趣旨でしょう。
また、法律畑がいうのもなんですが、税金はどこにかけても商品の値段に変化がないそうです。事業者が「消費税賦課の方法を切り捨て」にして損をしても、それは実質的には「商品を値下げ」したことと変わりません。
だからこそ消費税法は消費者が分かりやすいように「一定の方法で賦課せよ」というものの、賦課の方法は「事業者が任意に決めよ」というのでしょう。
ありがとうございます。 お礼が遅くなりました。
質問が関連して別の事項に移り、質問内容ディープなものに展開してしまいました。
本当は、
所得税の無申告加算税の端数処理は所得税法ではないですよね、すると、消費税についても端数処理は消費税法に記されてないのも至極当然と思われまして・・
この疑問をrakufuさんに投げかけるのを誤りまして御礼がが遅くなってしまいました。
きっと、端数処理は民法等にあるのでは、との淡い期待が当時は、ありましたが、rakufuさんは、そこまで思慮しての回答と読むことができました。(私のような素人はNo4で指摘いただいた国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律に縛られるべきと思いますけどね)
端数処理は私の解釈の誤りと認識できました。
ただ、皆さんにも書き込みましたが、税務当局が統一した
指示をすべきとは、思ってます。
No.7
- 回答日時:
rakufuさん、ありがとうございます。
法律畑の方に回答頂き、感謝です。
思っている事は、ほとんど全てrakufuさんが明確に書かれているので、私自身は何も言う事がないのですが、これは社会的認知の問題ではなく、そもそも「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の適用外と思われますので、法律に反する、というものではないと思います。
そうでなければ、これだけ世の中に切り上げ等が出回っているはずもありませんし、大手企業等がソフトやレジスターについて法に基づかないものは作らないと思います。
PS."専門家”と呼ばれて面映いのですが(もちろん自分で入力した訳ですが)、私としては、消費税に関するご質問でしたので、税の専門家、という意味合いで"専門家"とさせて頂きました。
"法律の専門家"ではありませんので、念の為、補足させて頂きます。
(もし誤解を招いたのであれば、申し訳ありません。)
この回答への補足
素朴な疑問が????
国税通則法での、付帯税として延滞金は切捨てなのでは?
また、銀行利子も切り捨てでは?
自分で調べなくていきあたりで書いちゃて恐縮です。
No.8
- 回答日時:
これは,はっきり言ってどうでもよいということです。
なぜかというと,消費税を支払う義務があるのは,消費者ではなく,消費税の対象となる商品を販売したり,サービスを提供した事業者だからです。すなわち,消費税の税率は,商品などの代金の5%なのではなく,商品などの代金の105分の5であり,これを消費者が支払うのではなく,事業者が支払わなければならないのです。
ですから,事業者は,消費税を支払わなければならなくなった(あるいは消費税の税率が上がった)ことを理由に,商品の代金を値上げしているにすぎません。消費者に税金を払ってくれといっているわけではないのです。
たしかに,現実には,商品代金に5%を上乗せした請求書を作ったり,領収書を発行したりしています。しかし,これは,単に,代金の決め方をそのようにしているというにすぎず,税金の支払いを求めているわけではないのです。
端的な例が,郵便料金です。初めて消費税法(3%)が施行されたとき,40円のはがき料金は41円に,60円の封書料金は62円になりました。それが,いつの間にか,はがきは50円,封書は80円になっています。これは消費税が乗っていないのではなく,50円の105分の5,80円の105分の5が消費税として納められているのです。
消費税が施行されたときは,消費税の価格への転嫁を容易にし,不当な便乗値上げを防止するという意味で外税が推奨されました。それが,消費税率の再々引き上げが話題になる今になると,重税感を覆い隠す目的というと悪い見方になりますが,内税が推奨されるようになっています。このようなことが許されるのも,消費税自体が,消費者が支払う税金ではないことが根拠になっているのです。
No.9
- 回答日時:
>国税通則法での、付帯税として延滞金は切捨てなのでは?
>また、銀行利子も切り捨てでは?
銀行利子はともかくとして、おっしゃってる意味がわかりかねます。
この消費税の転嫁が、付帯税にあてはまる、という事でしょうか。
もしそうであれば、何度も書いていますが、そもそも、これは消費税そのものではなく、消費税相当額の転嫁の問題ですので、全く関係ありませんし、それ以前に消費税は本税であって、付帯税にはなり得ません。
それとも延滞金が切り捨てになるべき、という話でしょうか。
その辺は、国税通則法で、百円未満切り捨て等の規定はありますので問題外ですよね。
どうも「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が頭から離れないような気がしますが、これまでの回答をもう1度よく読み直して頂ければわかると思いますが、この法律は全く関係ありませんので、このご質問に関しては、この法律は頭から外すべきだと思います。
極論すれば、#8の方がおっしゃるように、どうでも良い事、となりますし、切り上げしようが、切り捨てしようが、事業者は、その金額を元に申告しますので、単なる通過点、という事になると思います。
もちろん消費者にとっては歯がゆいかもしれませんが、極論すれば、その店の商品が高いか安いか、の問題ですよね。
例えて言うなら、A商店はX商品を50円で売っていて、消費税を切り捨てにしていたので、50円×105%=52.5→52円が販売価格だった。
しかしB商店は同じX商品を45円で売っていたが、消費税は切り上げだったので、45円×105%=47.25→48円が販売価格だった。
当然、切り上げであっても、安くしてくれているのですから、B商店の方を買いますよね。
この辺で趣旨をわかって頂けたら、と思います。
ありがとうございます。
質問が関連して別の事項に移ったのに、その説明が足りませんでしたね。失礼しました。回答は十分理解しております。
どうでもいいこと。これが端的な表現ですね。
その根拠は消費税法にしるされてないから・・(いわゆる侵害留保の原則)なんですね。
税ほど通知や通達で補完されているものはないと思っています。kamehenさんご指摘のとおり、端数処理はいづれかに
統一しなければなりませんね。しかしそこまで、消費税法にはありませんね。また、土地売買のように非課税、無課税でしたか課税客体もきめ細かく記されてますよね。非課税物に
消費税を転嫁したら、消費者は、それはどうでもいいことでは、すまないですよね。ここにも、消費税の外税標示の意義があるものと思っています。
ですので、端数処理についても、何らかの通知通達があったのでは、又は、一般法でのくくりに入ったのでは・・
との思いでお尋ねしまして、kamehenさんの回答のとおりと理解し認識せていただきました。
ただ、私見としては端数処理については、税務当局の統一した指示があるべきとの思いは変わっていませんから、誤解されてしまってますね。
No.10
- 回答日時:
No8 ですが,かなり誤解をされているように思えますので,補足です。
何度もいいますが,消費税を納める義務があるのは,消費者ではなく,事業者(物やサービスを売る側)です。消費税法は,最終的にいくらの売上があったかによって,その売上をベースに課税をするのです。売上をいくらにするかをコントロールする法律ではありません。ですから,消費税法によって,商品の売値を規制することは,そもそもできないのです。
侵害留保の原則など,消費者からすれば何の関係もありません。事業者の売値についても同じことです。消費税法は,事業者の売上から税金を取りますが(その意味では侵害になります。),売上を規制することで事業者の利益を侵害しているわけではないのです。
このような消費税法の課税の構造からして,消費税をどのように消費者に転嫁するかについては,消費税法は何にも権限がないのです。
次に,通達についても誤解されています。通達とは,行政庁の内部規範であって,行政庁の職員に対してのみ効力があり,国民には何にも効力がありません。
確かに,税金は「通達課税」などといわれて,通達が金科玉条のように扱われていますが,これも,よく見ると,申告書を審査する税務署員が通達に従って審査しますよ,通達に反する申告をすると,通達に従って更正しますよ,ということにすぎません。申告をしない場合でも同じことで,税務署員が調査によって把握した事実を起訴にして通達に従って税額を計算して課税しますよ,ということにすぎません。
前から述べているように,消費税法は,売上がいくらあったか,その売上が課税対象の売上かどうか,ということにしか関心がありません。従って,例えば,事業者が,税率3%の消費税が施行されましたので,30%値上げしたとしても,その30%の値上げに対して,国税職員は,何の規制権限も及ぼすことができないのです。
まあ,おっしゃっていることの気持ちは分からないわけではないのですが,それを実現したいのであれば,権限があるのは,国税庁ではなく,消費者保護を担当している部局(多分,経済産業省か総務省)ということになるでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
見解が誤っているんですね。
かなり偏重な発想なのかと、自問してます。
たかが1円ですが理論的な回答をありがとうございます。
ご回答をいただきましたが、どうしても根本の部分に驚きがあるんです。
何度もいいますが,消費税を納める義務があるのは,消費者ではなく,事業者(物やサービスを売る側)です。消費税法は,最終的にいくらの売上があったかによって,その売上をベースに課税をするのです。
消費税担税の趣旨からいって、
消費税の納税者は誰なのでしょうか??ずっと、消費者だと思っています。消費行為(売買)によって、一旦、事業者が預かり、最終的に消費税法によって、事業者が清算し納税するものだと思っています。(消費税法はその清算方法を単に記したもの)
しかし、皆さんの見解は乱暴な言い方をすると、その性質は所得税と何ら変わらないように思えてなりません。
消費税は、酒税や所得税と、その意義が異なっていると思っていました。
この私の見解は、根本から間違っていたのでしょか??
きっと、これが最後の質問になりますね.
皆さんにお付き合い頂き、感謝しています。
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