いちばん失敗した人決定戦

現在、会社員として飲食店のマネージャーをしながら、
個人事業としてカフェもやっているのですが、
会社員の方は5店舗を任されている為、
店舗間の行き来が多く、自家用車を使用する事が多いです。
しかし、会社での社用車というものは無く、
定期代を支給されているので、
ガソリン代や高速代等も自腹です。
個人事業の方で社用車として経費で落とせる様にしたいのですが、
1店舗という事もあり、実際は必要性が無いので、
経費にするには難しいと思います。
現在は、会社員での給与と個人事業の所得を合わせて、
確定申告をしています。
そこで質問なのですが、
会社員として給与を頂いている方で車の必要性がある場合、
わたくし個人として車の経費を家事按分に計上する事は可能なのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

結論は「難しいでしょう」です。



飲食店のマネージャーをするのに、自分の車を使用してるなら、給与以外にガソリン代や有料道路代を勤務先に請求するべきですね。
給与というのは、支払い者が金銭的な負担をして労働力だけを買うわけです。
だからこそ通勤費が出た場合には非課税になるのです。
貴方が勤務先に実費請求を出来ない立場は理解したとしても、たまたま事業をしてるので、そちらに経費付けをするのは誤りです。
「家事按分」といわれてますから、全額経費にするのはあかんという事はご理解されてるのですよね。
失礼ながら、その発想以前に、あなたが負担すべき額ではない負担額の支払いは経費にはなりません。

税務調査の対象に運悪く選定された時に、説明ができればいいです。
「ガソリン代と有料道路の領収書を見ると、家と店の行き来と仕入れを含めても、多すぎませんか。
 給与を貰ってて勤務してる日の有料道路の領収書が、あなたの事業経費になる説明をしてください」と来るでしょう。
最初に給与を貰ってる会社でどのような勤務体系で従事してるか、どんな仕事をしてるのかを聞かれますので、勤務時間に車を乗り回していて有料道路に乗ってるというのは、調査官でなくてもわかります。時間まで領収書には出てますからごまかせません。
按分計算までしてるとなると、見解の相違だという理屈は難しく「故意に経費計上してる」と判断されてもしょうがありません。
故意だと重加算税対象です。延滞税もついちゃいます。

私は「そんなセコイこと止めておいたら、どうですかね」とアドバイスします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

具体的な説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/13 19:47

>個人事業の方で社用車として…



個人事業に社用車の概念はありません。
個人事業である限り、事業用品もすべて個人の持ち物です。

>個人事業としてカフェもやっているのですが…

そのカフェが自宅とは別なら、カフェと自宅の往復分や、そのカフェの仕入に使用したりする分は、事業の経費になります。

>会社員として給与を頂いている方で車の必要性がある場合…

給与所得控除の額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
を上回る経費が実際に発生しているなら、経費にすることも不可能ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かり易い説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/13 19:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!