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ブランクをつなぐため先日はじめたばかりのアルバイト先の社員の方からある説明がされました。

それによると、
・勤務先の会社の成績をあげ、取引先で業務提携している会社にスポンサーとしてついてもらうため、その会社の扱っている美容製品・サプリ・美顔器等の信販契約を交わしてほしいとのこと。
・支払額は月々4万円×48ヶ月で勤務先が私の口座に振り込む形で負担し、私は実質一切の負担を負わないとのこと。
・48ヶ月以内に退職する際は、中途解約とし、勤務先が私に代わって清算するとのこと。
・その代わり私は購入した商品を自由に使用し、契約期間内は提携先のエステなどのサービスを無料で受けることができるとのこと。

以上です。

勤務先からの依頼とはいえ、
商品に対する関心も薄い上、
あくまでもちろん信販会社や美容会社との契約を結ぶのは私個人名義であることや
実家の住所等も記入しなければならずリスクが高すぎると判断しオファーを断ったのですが

契約のメリットを強く説明され結局は受け入れることになってしまい、
同行されていった会社で契約書複数枚にサインをしてしまいました。

勤務先はアルバイトを大量募集していて
その他の従業員も皆、契約を行っていると説明されましたが

その後も不安が消えず
いったいどうしていいのかわかりません。

契約を行って間もないのでクーリングオフ期間内ですが
このようなことは普通にあることなのでしょうか。

どうかよきアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

>契約を行って間もないのでクーリングオフ期間内ですが



♪ブッブー♪
たぶん、クーリングオフの対象外になる可能性があります。
クーリングオフ制度は、全ての契約が解除できる制度ではありません。
質問内容からは、「新手の詐欺行為」の気がします。
不特定多数の者に対して、同じ販売勧誘を行なうと「クーリング制度対象」です。
が、不特定多数の者をバイト採用(従業員)として契約を結ばせた場合は、クーリングオフ対象外なのです。
色んな解釈がありますが、「業者とその従業員との契約」「事業所の管理者の書面による承認を受けて行った職場販売」と看做されるとアウトなんです。

>このようなことは普通にあることなのでしょうか。

通常は、ありません。
確かに、取引先との関係から「協力依頼」は多々あります。
私がサラリーマンだった頃は、「自動車を購入する場合は、新車・中古車を問わず日産を買って下さい!」との回覧が回った事があります。
当時の日産は、経営危機で倒産寸前。工場閉鎖(数千人が解雇)など試練が続いていたのです。
が、強制は一切ありません。(結局、日産はルノーに買収されましたがね)
取引先の成績を上げる為なら、バイト先の会社が「一括購入・一括支払」をすれば済むだけですよね。
「社員50人分を購入するわ」。これで、取引先に対しては協力可能です。
非常に「???」が点く、新たなエステ商法ですね。

>どうかよきアドバイスをお願いします。

最寄の都道府県の消費生活センター若しくは国の国民生活センターで至急相談して下さい。
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あると言えばあるし、悪徳企業の珍しくない手口でもあります


会社が知らないと言えばそこまで
信販会社に、この通りに説明したら、信販会社に対する詐欺の主犯はあなたです

まずはダメ元でクーリングオフの書面を販売会社と信販会社に送っておきましょう
消費生活センターに相談してる内に期間が過ぎると面倒です

もちろん会社は辞めましょう

昔からある、採用商法の手口だね
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