No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産を売った場合は譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は、売った値段から買った値段を引いたその差額にかかります。ですから売った値段より買った値段のほうが高ければ税金はかかりません。
被相続人が買った値段がわかればいいですが、わからなかったり先祖から受け継いだものであったりした場合は、買った値段から5%だけ控除できます。
例えば1000万で売れた場合、買った値段が400万なら差額の600万に対して税金がかかります。買った値段がわからなければ5%の50万だけを控除して950万に対してかかります。売却のための諸経費(仲介手数料など)も控除できます。
被相続人が所有していた期間も含めて5年以上所有していれば長期譲渡所得、5年未満であれば短期譲渡所得です。
税率は長期譲渡所得が国税15%住民税5%、短期譲渡所得が国税30%住民税9%です。
1000万で売れて買った値段がわからず長期譲渡所得の場合(諸経費は別にして)
950万×15%=142万5千(国税)
950万×47万5千(住民税)
となり、合計で190万の税金がかかることになります。
長期譲渡所得なら半分も取られる事はありません。
また不動産に対する譲渡所得税は分離課税ですので、No.3の回答のような金額毎の控除や税率は関係ありません。
なお、分離課税であっても所得が増える事になりますので、申告した翌年は所得によって計算される健康保険料などが値上がりする事があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/07/28 13:55
税金ってむずかしいですね。でも私の場合、多分、国税等合わせて20%ではないかと言う事が分かりました。これを念頭に入れ土地をどうするか改めて検討します。お礼が遅れてしまいすみません。とても参考になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
先ずは相続税を課税される為、それは除きます。
それ以外の譲渡所得税や住民税ですが、取得時期(は相続前の取得時期をそのまま引き継ぎます)が3年以内であれば最高税率の88%が必要です。
11年以上保有の場合最低税率は26%です。
その間も税率段階や各種の特別控除、必要経費(取得に要した購入手数料や登記税、売却手数料や造成費用等)を差し引いたりしますから、一応最高と最低の税率だけ示します。
マイホーム売却の特別控除3000万の規定が使えるか否かでも税金は違います。民主党は廃止の打ち出しをしましたが、国会を通過したかどうか…。
No.3
- 回答日時:
課税される所得金額 (千円未満切捨て)
税率
控除額
195万円以下
5%
0
195万円超~330万円以下
10%
97,500円
330万円超~695万円以下
20%
427,500円
695万円超~900万円以下
23%
636,000円
900万円超~1,800万円以下
33%
1,536,000円
1,800万円超
40%
2,796,000円
No.2
- 回答日時:
>税金は売買価格の何%位…
売買価格で税金を決めるのではありません。
どんな売買でも基本は、
「買った値段」- (「売った値段」+ 諸経費)
が計算の第一歩になります。
さらに、不動産の譲渡に関しては、
「買った値段」- (「売った値段」+ 諸経費) - 「特別控除」
が基準となります。
親 (or祖父母?) が買ったのははるか昔で、買った値段など分からないというのなら、売値の 5% が買値と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
税率は長期で 15%、短期なら 30% です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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