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寄付金付切手や寄付金付はがきと呼ばれているものを購入すると、その寄付金部分の金額は、個人の所得税の所得控除を考える際、「特定寄付金」として支出した金額に相当するものでしょうか。

A 回答 (1件)

>個人の所得税の所得控除を考える際、「特定寄付金」として…



「寄付金控除」の要件を満たしません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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