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平成21年11月に父が他界し第三順位者まで相続放棄手続きを完了させています。唯一、父名義の車が祖母(健在)名義の実家の敷地に放置されています。
平成18年に受けた車検が最後で車検切れのまま、自動車税も4年未納の様です。
エンジンもかからず、古い車でとにかく邪魔なのですが、相続放棄をしているので手が出せず今に至ります。名義変更をしないと廃車に出来ない様ですが、最善の方法を教えてください。ちなみに、生前の暮らしぶりが不明で、借金をしている可能性が考えられた為の相続放棄でしたが、現状は返済の依頼等はなく、債権者が居るのか不明です。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

課税自治体に物納の申し立てをしてしまうのが最善。

自動車税をクルマで納めるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/07/26 21:03

>第三順位者まで相続放棄手続きを完了させています。



と言うとであれば、代襲相続などしらべましたか ?
「これで全相続人」と思っていても、ほとんどの場合、専門家が調べれば相続人は居るはずです。
まず、そのことから再調査の必要があります。
全く、居ないのであれば、家庭裁判所に「管理人の選任申請」して下さい。
そうすれば、その者の名で廃車できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認し管理人の選任について勉強したいと思います。

お礼日時:2011/07/26 21:06

全ての相続人が放棄をしているんですよね??


そうすると相続人の居ない遺産なので国庫へ納められます。
車も資産なので。
国庫=税務署へ相談するのも一つの手です。(国のお金で移動・廃車してくれるかも)

あるいは、法定相続人全員で書面(後になって被相続人名義の車が見つかったので廃車する旨)を作って、実印を添付(廃車・名義変更には必要だったはず)すれば、車の名義変更は可能です。
陸運局では相続放棄したかどうかの識別まではできませんので。


自治体で行っている無料法律相談へ行ってみてはいかがでしょうか。
弁護士が専門的なアドバイスをしてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/07/26 21:07

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