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友人に相談されたのですが、当初住宅ローンを組んだ時、債務者は友人の父と友人の夫で連帯債務とし、土地・建物ともに持分1/2づつを所有していました(公庫と金融機関の協調融資のようです)。
しかし、友人の離婚を期に土地・建物ともに友人の父だけの名義にしたそうですが、金融機関への連絡等は特段していなかったようです。その後、別れた夫とは音信不通となり、住宅ローンも何とか父親と友人とで返済していたようですが、最近になって友人が妊娠し仕事を辞めたため、返済が少しずつ遅れていたようです。
そんな時、金融機関から条件変更を提案されたそうなんですが、結局「行方不明の元夫の署名捺印も必要であり、現状条件変更は無理。むしろ、契約当時と条件が勝手に変わっているので、本来であれば代位弁済請求しなくてはいけない」との返答になったようです。
現状のままだと住宅ローンの返済も難しくなってきており、家を手離さなくてはならないんでしょうか。条件変更が出来れば住宅ローンの返済も可能となるのですが…
もし行方不明の元夫を何らかの方法で連帯債務者から脱退させることが出来ても、代わりとなる連帯債務者(安定収入がある)はいないとのこと。
友人は元夫との間に子供がおり、子供に反対されているため、現在の交際相手とはまだ籍を入れておらず、もし仮に結婚したとしても相手は一人っ子のため、友人の家に住み元夫の代わりに連帯債務者になることは難しいとのことです。
何とか条件変更が可能となる良い方法は無いでしょうか。

A 回答 (1件)

友人の父が現在単独所有に既になっているのであれば、その方が全債務を引き継ぎ、返済続行が最善です。

所有状況や利用状況次第で変わります。
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