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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6859270.html

上記のリンク先の質問をしたものです。

回答者様の回答に補足をつけましたところが解決できていないので、
詳しい方に再度ご教授願えないかと、質問させていただきます。

退職金から控除額を引き、その額に税率をかけて税額を出しますが、

この税額を退職金から引いた額が手取り額なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 


>この税額を退職金から引いた額が手取り額なのでしょうか?
そうです
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/22 16:15

退職金は、金額と、在職年数で、控除額が変わります。


勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A・・・・80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A-20年)

20年以下は400万20年以上は800万まで無税です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/27 23:13

リンク先の補足は


>すみません、ということは、実際の退職金から控除額を引き計算し、その額に税率をかけて出した税額を、退職金から引いた額が手取り額なのでしょうか?
 ・>実際の退職金から控除額を引き計算し・・・・(退職金-退職所得控除)×1/2=課税退職所得金額
   (退職金-退職所得控除:退職所得 退職所得×1/2:課税退職所得)
 ・>その額に税率をかけて出した税額を・・・・・課税退職所得金額×所得税の税率-調整額=源泉徴収税額
 ・>退職金から引いた額が手取り額なのでしょうか・・・退職金-源泉徴収金額=実際の手取額
・注:上記は会社に「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしている場合
   「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしていない場合は、退職金-(退職金×20%:税金)=手取額 になります・・仮徴収で源泉徴収されるので、後で確定申告が必要

退職所得控除、所得税の税率、調整額についてはご存じでしょうから割愛
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/27 23:13

手取り額は、正しくは 退職金額-税額-未払い住民税です。


未払い住民税とは、住民税は前年度の所得に掛かる分を6~5月に分割して給料から天引きして納入されますが、7月末に辞めたとすると 残りの8~5月分が退職金から引かれます。
なお、社会保険料は、毎月の給料からは前月の給料に対する分が引かれますが、辞めた月には前月分と当月分が引かれますが その2か月分が当月分の給料を超える場合(実際は殆んど有り得ませんが)には 不足分を退職金から控除します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/27 23:13

前回回答したma-fujiです。


「補足」はメールで通知されないので見逃してしまいました。
すいませんでした。
なお、「お礼」はメールが来るので、再回答できます。
また、締めきってしまうと回答ができなくなります。

>実際の退職金から控除額を引き計算し、その額に税率をかけて出した税額を、退職金から引いた額が手取り額なのでしょうか?
いいえ。
サイトは所得税についてです。
課税所得がある場合は、所得税に加え住民税も天引きされます。
住民税の税率は10%で、そこからその税額の10%が控除されます。
なお、所得税がからなければ住民税もかかりません。

また、年の途中で退職した場合、その年度(6月から翌年5月)の住民税の残りがある場合、退職金かた一括して納めることもできます。
それは、必ずそうなるということではなく、あとから自分で納める方法と選択できます。
もし、貴方退職金からの一括納付を希望するなら、その分も引いた額が手取り額になります。
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この回答へのお礼

わざわざもう一度ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/04 21:40

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