No.7ベストアンサー
- 回答日時:
kakunin3さん、先に、(極論を言えば)36協定を締結し、管轄の労働基準監督署に届け出て(労働者に周知させていて)、休日労働や時間外労働の割増賃金が適法に支払われていれば、何日でも労働を続けさせられます。
但し(これが大事なのでしょうが)、法定労働時間を超えて労働させる時間数は行政(厚生労働省の告示等)により一定の限度時間が決められています。詳しくは次のURLをじっくりお読みください。http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei. …
過重労働防止の観点からも36協定で1か月80時間を超える時間数を「特別条項」で締結している会社等(建設業や自動車運転手は限度時間の適用除外にすらなっています)は労働基準監督署から行政指導の対象先としてマークされる可能性大です。
次に変形休日制については、次のURLがわかりやすい(少し誤字があります)ので受け売りになりますが参考にしてみてください。
http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0905_1.htm
ありがとうございます。
まさに私の欲しかった情報そのものです。
重ねますが、お忙しい中お時間を割いてご教授頂き、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
変形労働時間制(ただし1か月単位)であれば、ある日8時間超えても大丈夫です。
別の日に短い労働時間にして、日平均8時間以内に収まればいいからです。ですので、4休24連続勤務でも法理上問題ありません。ただし4週4日の変形週休制をとるなら、4週の起算日を特定しておかねばなりません。たとえば本年1月1日とか(「毎月1日」等は不可)。
No.2
- 回答日時:
例 : 4週間のうち最初の4日休んだとします。
以後24日を続けて勤務した場合は何か問題はないのでしょうか。以前、14日以上継続して就業するのは労基法上問題ありと、聞いたような記憶がございます。
問題点
4週間単位の変形労働時間制を採用(1年単位の変形労働時間制の場合には特定期間を設けても連続労働は12日が限度ですから、「例」のような変形休日制は採れません)したとしても、(その期間の)所定労働時間は6時間40分(40時間×28日÷7日)以内にしないとダメです。この「例」のような変形休日制が簡単に認められる筈がありません。
しかし、(36協定があれば)6時間40分を超えても割増賃金を払えばOK(適法)です。お金さえ払えば過酷な労働でもさせられるのが現実です。
すみません。他のご回答も確認致しました。全てご丁寧なご回答ありがとうございました。
私の理解力が乏しくて、下記の内容で再度ご教授下さい。
要は、36協定や変形労働制などの届出や各種必要な届出(すみませんどのような届出があるか分かりませんので各種必要な届出と記載しています)を行っておけば、1ヶ月の間、最初に4日休日をとり、その後連続26日連続勤務させる事は、可能、不可能となると、どちらになるのでしょうか。
すみません、先にご回答頂いたお方、4日休日後残り3週連続勤務も可能という回答を頂きましたので理解力が乏しくどちらなのか、判断出来ずに申し訳ありません。
また、
「4週間単位の変形労働時間制を採用(1年単位の変形労働時間制の場合には特定期間を設けても連続労働は12日が限度ですから」
と記載していましたが、割増賃金さえ払えば、12日を超えて就業させることは可能なのでしょうか。
(勿論36協定も届出も行っていますしい、割増賃金も払います。)
すみません、お忙しい中時間を取って頂きまして、恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
(休日)
労働基準法第35条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
休日の原則は、週休制の原則を規定したものです。なので1の規定に基づけば毎週1回の休日を与えなければならないので、連続して14日以上労働すればこの規定を守れなくなります。
しかし、労働時間の原則(1日8時間、週40時間)に対して変形労働時間制を認めているように、特定の4週間に4日の休日という変形休日制も規定しています。
4週4日の休日制は、興業、土建業等のように厳格な週休制をとりにくい業種において必要とされるものですが、業種に限定されることなく、業務の都合によって必要がある場合には採用することができます。特定の4週間に4日の休日があればよく、ある週に4日与えて残りの3週は休日がなくても構いません。
なので労働基準法35条2項の規定を受けている者は例のような変形休日制でも問題はありません。
色々調べてはみたのですが、記述して頂いたような回答を探し出せませんでしたので、ありがとうございました。
変形労働制の届出を行っておけば、最初に4日休日をとり、3週間継続して就業しても構わないという事が分かっただけでも助かりました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- アルバイト・パート 22年10月から社会保険適用拡大について、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください 2 2022/09/01 20:40
- 人事・法務・広報 会社の行事などで休日労働させる時、振替休日が休日労働した日の前週or翌週以降、月をまたいだ場合の手当 3 2023/05/21 23:37
- その他(就職・転職・働き方) 年末年始休暇を伴うシフト制の休みについて 2 2022/11/04 20:04
- その他(就職・転職・働き方) 祭日の所定労働時間 4 2023/04/26 12:00
- 労働相談 有休消化について教えて下さい。 6月末にて退職の予定です。 現在、有休(1日8時間)残りが29日と半 2 2022/04/03 01:05
- ハローワーク・職業安定所 ハローワークの求人票と、ホームページの記載の相違 2 2023/06/25 14:15
- 労働相談 有給休暇使用時の賃金の計算方法について 5 2022/04/04 00:02
- 人事・法務・広報 法定休日に出勤し振休をとった場合の休日手当は週40時間を超えたら支給するのかについて。 全社員参加必 1 2023/05/17 00:08
- 中途・キャリア 転職活動においての労働条件の相違 1 2023/06/20 06:36
- 労働相談 休日出勤の割増賃金についてですが、 自分の会社は、土曜日が法定外休日で、日曜日が法定休日となっていて 1 2023/04/15 10:09
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
芸能人の休み無しは労働基準法...
-
週6日勤務は労働基準法違反なの...
-
バイト先を辞めさせてもらえま...
-
労働基準法上、有給休暇ってア...
-
子供の労働
-
労働時間が10時間以上なのに...
-
労働基準法の『行政官庁』とは?
-
転職の内定辞退について質問で...
-
業務委託契約で働き始めました。
-
就業規則の変更で年間休日数を...
-
ジェンダーバイアスとジェンダ...
-
休みが週一日。労働基準監督署...
-
産業医の選任基準について
-
お盆休み有給を消化できますか
-
雇用契約にない転勤・異動
-
今無期限無給研修者契約を現在...
-
22:00以降の給料
-
労働協約の期限についての質問です
-
契約社員の雇用契約書の受理
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
定時が7.5時間はなぜなのか?
-
週6日勤務は労働基準法違反なの...
-
芸能人の休み無しは労働基準法...
-
賃上げを欲する者を切り捨ててA...
-
子供の労働
-
バイト先を辞めさせてもらえま...
-
シフト全カット、、、これって...
-
自由主義について
-
退職時の積み立て組合費について
-
雇用契約書にサインする前に教...
-
会社都合でシフト減辞めるにあ...
-
時給を下げる時に認められる理...
-
新聞配達の休暇は?
-
労働者を週0日休みで働かせるの...
-
【労働基準法】 朝の早出の強要...
-
会社都合による一方的なシフト...
-
家族経営の会社を訴えるには、...
-
労基法上の4週4休の考え方教...
-
ブラックバイトについて いま株...
-
労働基準法の『行政官庁』とは?
おすすめ情報