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何かを壊されたり、けがをさせられたりとかの損害賠償の際に
厳密に言うと、全て例え裁判になっても立証できる証拠がないと損害賠償は払ってもらえないですよね?
そうなると実際に相手がほんとにやったかどうかは、目撃証人がいたりビデオでも取っていない限りは立証できないと思うのですが、、、

A 回答 (5件)

相談者さんの気持ちは、痛いほどわかります。



ですが、請求というのは法的な行為ですから、請求根拠を示さないとなりません。

訴訟では、被告が否認すれば証拠での証明が必要となり、これを原告立証責任といいます。

器物損壊・暴行・傷害は、刑事事件ですから告訴をするべき事案です。
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この回答へのお礼

回答4の方に長々と書いてしまいました。

私の質問のほんとのところが自分でも何だかわからなくなってきました。

お礼日時:2011/07/29 21:13

>目撃者などで証拠づければいいのです。


>>逆を言えば、それが出来なければおもむろにやっているのに
平然としらを切られればどうしようも無いと言う事なのでしょうか?


被告が原告の主張を争っているのに、原告が立証しなければ、原告の負けです。
「平然としらを切られれば」と言いますが、訴訟では、黙っておれば、認めたことになります。
即ち、「私は知りません。」と主張しないで、黙っておれば「はい、私がやりました。」と言うことになります。
だいたい「立証できる証拠がないと損害賠償は払ってもらえないですよね?」と言う部分が違います。
立証しなくても、被告が争わないか、又は、否認しなければ、賠償額には問題はあるものの、裁判所は被告に支払うよう、命じます。
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この回答へのお礼

ちょっと説明不足でした
「しらを切る」のは黙っているのではなく、「自分じゃない」と言う事です。

最近の話ですが、

(1)タイヤ屋さんに自分の持っているタイヤ4本を交換してもらおうと行きました。
 そしてフロントを上げる時にジャッキを前から真ん中に入れ下から覗いて、
下回りがオイルで結構汚れているのでオイル漏れらしいから車検が通らないんじゃないかと言われました。
そこでわたしも「どれどれ」と地面に這いつくばって覗きました。
「ほんとだ、かなりオイル漏れしてる」と言って見ているところで
タイヤ屋さんがジャッキを上げ始めました。
エアジャッキなのでレバーを握るだけでした。ガンガンと少し上がって、いきなりガックーンとなりました。
ジャッキが当たってた車の下の部分がベコっと言うかグシャッとなってしまいました。
おもむろに見ていた私は、「ちょっとちょっと、大丈夫?」と言うと、車屋が何となくひきつっているのを感じましたが、
平然を装って「おかしいなあ」とか言って別の場所にジャッキを当ててフロントを上げました。
そしてご機嫌をとるのと話をそらすかのごとく
「これで下回りのオイル綺麗に吹き飛ばせば」と言ってスチームの洗車機のガンを渡しました。
私は「ちょっとぉ。曲がっちゃたじゃない」と言うと
「最初から凹んでたよ。だからそこにジャッキ当てて上げたんだけど、おかしいな」とか言い始めました。
私は「だってあれだけすごい音してガクンと落ちたじゃない?ジャッキ当てる所間違ったんじゃないの?」と言うと
「何十年もやっててそんな事は無い。間違ってない。そもそもジャッキを今まで当ててた跡があるんだから。おかしいなあ」
ととりあえず作業を続け、私は借りたスチームで下回りを洗いました。そしてタイヤ4本交換終了しました。
この後とんでもない事に、、、
ボンネットを閉めるときちんと閉まらないのです。
要は、下から突き上げられボンネットのロックされる部分が浮いていまったのです。
そこで私は「さっきので、ここが突き上げられちゃってボンネット閉まらなくなっちゃったよ」と言いました。

前置きがすごーく長くなってすいません。
やっとここからが本題に関係する部分なんです。
ここでタイヤ屋は何と言ったと思いますか?

「最初からボンネットちゃんと閉まってなくて、半開きだったんじゃない?」
唖然としました。
タイヤ屋の従業員は見ていましたが、たぶん認めないでしょう。
結局そのタイヤ屋がジャッキを間違って当ててそこを突き上げた証拠などありません。
私の目の前でグシャなのにビデオなど一々全ての事に撮ってるわけ無いので撮ってません。
何を言っても最初から全てなっていたと言うだけで、あきれ果てました。
でもボンネットがきちんと閉まらないと困るので、
「じゃあ、この浮いちゃった部分を俺の責任でいいから、木を当ててでかいハンマーで上から叩いて」
と言って私が木を持ってタイヤ屋がでかいハンマーで叩きました。
何度か叩くとなんとかボンネットが閉まりました。
結局タイヤ屋は、自分の責任は無いと言うより何も自分はやってないという姿勢で、一切謝らなかったです。
後日、チューニングチョップへ行ってその話をすると、
「その場所はラジエターだけを支えてる部分だからジャッキなんか当てたら一発で曲がっちゃう。そんなの常識なんだけど」と言いました。

単純にタイヤ屋は、素人がジャッキを当てて上げようとした間違った場所にちょっと形跡があったから、
そこがジャッキを通常あてて良い場所だと疑いもせずに勘違いしたと言う事だったのです。
ですがタイヤ屋が最初からなってたとか、自分がやってなったんじゃないとか言うからには、
証拠を集めて訴えてみろぐらいの事なので、諦めました。

(2)水道局から水道メーターを交換に来ました。
来たのは当然下請け業者ですが。
作業終了後最初は土や砂が混じって出てくると言われました。
最初確かに茶色く砂などが混じって出てきていましたが、
そのうちちょろちょろと水の出が少なくなって結局でなくなってしまいました。
水道局に電話して至急来てもらい、水道栓を外して詰まっている砂や土を出して
また普通に出るようになり引き上げました。かなり手こずって時間かかりましたが。
ただ何かすこしグラつくような、、、と思いつつも何週間か使っていました。
そのうちにそのグラつくところから水が少しずつ浸みて
ぐらぐらが大きくなっていきました。
早めに水道局に言えば良かったのですが
結局3カ月ほど経ってから電話しました。
翌日すぐに水道局の人が来て
「これは簡単には直せないなあ、裏に水が浸みていって板が腐ってボロボロになってるし。専門のを来させるから」
と言って手配して行きました。
そして翌日、もともとメーターを交換したした下請け業者が来ました。
メーターを交換した作業員は来ませんでした。
そして状況を見ると「裏の板の穴が少し大きすぎるなあ。それと蛇口にホース付けてると重みで負荷がかかってこれが原因だな。」
と言いました。
私の所はアパートで、その水道栓は2年前に大家さんがシンクと共に新しく設置した物で
初めからホースも付けて2年間全く問題なく、少しもグラつく事なく使っていました。

また前置きが大変長くなりました。
ここからが今回の質問の本題ですが
水道局の下請け業者が非を認めたら、シンクの裏の板が腐っているので
当然シンクごと交換しなければいけなくなると思います。
それを瞬時に読み取った業者は、完全に防衛線を引いてのトークでした。
「まあ、何とかキツク締めましたから」
と結局タイヤ屋同様、すみませんでしたの一言は言っていきませんでした。
水道栓を外して掃除する前と後の写真など撮ってあるわけありませんし
その写真が証拠としてして成り立つ写真って日付が入ってるだけじゃ偽造もできるし
どんな写真だって思います。

(3)先日、娘と歩いていたら前を向かないで歩いてきた太ったおばさんが
娘がかわしきれずにぶつかって転んで怪我をしました。
呼び止めて文句を言ったのですが「私じゃない」と言う始末。
これまた唖然としました。
人通りもあるのですが、大声を出して
「今見ていた人、証人になって下さい」
とでも言わなきゃいけないのか!
とここでも呆れました。

自分はお人好しと言われ、自分が悪いとすぐに謝ってしまい
金銭的にはかなり損をしてると言われます。
でもそれを損と言うのか疑問です。

アメリカは法社会だと以前よく聞いた事があります。
車の事故を起こしても絶対謝るなとアメリカでは言われているとか。

違法でない事は違法でないのだから、いけなくないとすると
「疑わしきは罰せず」と言う事で
正直者は馬鹿をみる、と言う事でしょうか。

現代は常にビデオカメラやICレコーダーを持って
常に回してないと自分の身を守れないと言う事なのでしょうか?

非常に読みにくい文章を、長々と読んでいただきありがとうございました。

宜しくお願いします。

お礼日時:2011/07/29 21:10

基本的なことを掴んで下さい。


立証責任は、原則として、原告(請求する者)にありますが、被告が(請求される側)が争わないか、又は、認めれば、証拠は必要ないです。
私たちが、訴状を提出する際も「証拠は必要に応じて提出する。」としています。
被告が、その部分(例えば「私は原告に怪我を負わせていない。」)として、それを争っている場合にだけ「いや、そうではない、被告に怪我を負わされた。」と主張し、その証拠として目撃者などで証拠づければいいのです。
金額が証明できない場合(例えば「慰謝料」など)の金額は、いくらでもいいのです。
その場合は、裁判所で「〇〇万円が相当である。」と言う判決してくれます。
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この回答へのお礼

>目撃者などで証拠づければいいのです。

逆を言えば、それが出来なければおもむろにやっているのに
平然としらを切られればどうしようも無いと言う事なのでしょうか?

お礼日時:2011/07/29 13:46

通常は、怪我をさせられた・物を損壊されたという場合は、警察に被害届や告訴をしませんか?


その被害届や告訴が、賠償請求の証明となります。

その証明ができない場合は
1)誰が
2)誰に
3)何を
4)どのようにして
5)どうしたか
6)結果はどうなったか
7)それはいつのことか
上記を証明していかないとなりません。
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この回答へのお礼

そうです。
その場合って、相手も認めていての届けみたたいな思いが今まであったのですが、おもむろに目の前でこちら側からしたら相手もわかっているのに
しらを切られると唖然としてしまい、じゃあ証拠と思って考えると
実際に決定的に立証できる証拠を出す事など出来ない事に気づかされます。
ちょっとわかりにくですが、わかっていただけますか?

お礼日時:2011/07/29 13:41

証拠はあった方が有利ですが、その相手が貧乏人だったら一括では入らないですょ!


相手が悪くても相手の生活を優先して裁判所が決めるから!
多分分割払いになるかと…
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この回答へのお礼

すいません、そう言う意味ではなくて。
最近多々あるのですが、私の目の前でやっているのに
まるで子供のようにしらを切る事とかで
確かに相手が全く弁償なりをする気が無い時など
ほんとに民事などで損害賠償の訴訟を起こさないといけないと思うのですが
実際誰が見ているわけでもなく、ビデオで撮っているわけなど無いのですから
自分はやってませんと言われれば訴訟など意味ないと思うんです。
民事じゃないにしても、例えば何かで殴ったとかしても
これまた誰かが見ていて証言したりビデオを撮っていたりとかしなければ
警察も取り合ってくれないと思います。
ちょっとうまく説明できないのですが、言いたい事のニュアンスわかっていただけたらお願いします。

お礼日時:2011/07/29 13:35

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