プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

・中小企業で経理をしているものです。
 当社は代表取締役は一人で、通常使用しているスタンプには代表取締役社長○○ ○○と
 表記しています。

 今回、借り入れの手続きにあたり、銀行の担当の方から
 「代表取締役社長という肩書は謄本などに記載されている正式なものではないので、
  訂正印で削除してください」と告げられました。

 通常のお客様との注文書などには同じスタンプを使用しており、いままでこういった指摘を
 受けたこともなく、
 契約書も訂正印で汚れることから、やんわりと断ると
 「銀行の内規ではそうなっており、法的には通用しないので、お願いします」といわれ、
 渋々訂正しました。
 
 銀行には内規があるというのは理解できますが、法的には通用しないものでしょうか?
 根拠もあれば、次回契約時にクレームも言いやすくなるので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

社長とは、一般的に会社が定める職位の最高位にあたり、


第三者に会社の代表と容易に周知させ、会社内部で業務執行を指揮する役職の名称。

会社法には社長の設置、選任及び解任、役割・権限・義務等に関する規定はありません。

ちなみに、一般的には代表取締役が社長と称することが多いですが、
社長という役職を置き、代表取締役や取締役会から委任を受ければ、代表権も持てます。


銀行の内規で、
借り入れの契約者が法人の場合、法人名称並びに役職、氏名は商業登記簿に記載されているものと同じものではなくてはならない」と書かれていれば、当然、商業登記簿の役職名称に社長等記載されているわけではありませんので、社長と記してあるスタンプは使用しないでくださいと言われます。

また、金銭消費貸借約款などにも、代表者名などの表記の仕方が書かれている場合があります。


>通常のお客様との注文書などには同じスタンプを使用しており、いままでこういった指摘を受けたこともなく、
そこまでうるさく言うところは、役所と金融機関です。
ちなみに代表取締役社長とスタンプして登記印の捺印で、トラブル時にごねまくる事ができます(契約当事者双方で)
通常、登記印には代表取締役の印になっていると思いますので、代表取締役社長という肩書の場合、意思決定者が違うという事ができます(よほどのトラブルの場合ですけどね)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

役所もうるさいですよね。忘れていました。
スタンプを作り直します。

お礼日時:2011/08/02 14:07

代表取締役とは取締役会で選任される。

会社を代表する取締役とは。通常は社長・専務取締役・常務取締役の類を云います。その中から最高責任者を決めます。これが社長です。

上記を届け出して謄本を作成しなければ ↑ のような社版や肩書きだけでは只のゴム版やプリントに過ぎないのです。

代表取締役が1人しか居なければ,その人を早速届け出してください。そうして謄本を確認して下さい。

渋々訂正は嫌だよね(^・^)頑張ってください。

内規とは内々の決まりであるが,謄本に社長と明記してあれば法律で認めますよ。という事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

納得いかない部分もありますけど、それが銀行とつきあうことですし。
がんばってやっていきます。

お礼日時:2011/08/02 14:08

「社長」というのが会社で勝手に決める俗称。


「工場長」とか「受付係」とかと同じ。
なんとでも呼べる。

「代表取締役 ピカチュウ係」なども可。
法的には「代表取締役」のみ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

取締役工場長とかいますしね。そんな感じなのですね。
さすがにピカチュウ係はやめておきます。

お礼日時:2011/08/02 14:06

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