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名の変更許可申し立てを行って、10日ほどで、予備審問の呼び出し状が届きました。

○○裁判所
裁判所書記官△△□□

と、担当者らしき人の名前が下部に書いてありました。
この書記官の△△さんに、詳しい事情の説明をして許可が下りるか下りないかが決まるのですか?
裁判官ではなく、書記官が判定するのですか?
裁判官の方は、名の変更くらいでは出番なしなのでしょうか?
それとも、可能性有りだと、再度呼び出され裁判官に直接説明などするのでしょうか?

ご助言よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

書記官は事務を担当し予備審問は行いません。


予備審問は通常、参与という民間から任命された人(弁護士、大学教授、元裁判所員、元会社員など)が担当することが多いです。
審問の結果は即日参与から裁判官に報告され、裁判官が決定して書記官を通じて結果が通知されます。
正式には、後日書面で、当日でもおよその可否は判明することが多いでしょう。
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 裁判所書記官というのは,裁判所における事件の記録を作成・保管するほか,裁判に必要な事務手続きを行う人です。


 名の変更に対する許可も裁判手続きの一種ですから,その判断をするのはあくまで裁判官ですが,その手続きに必要な呼出等の事務は書記官が担当するので,呼出状には裁判官ではなく,担当の書記官の指名が記載されます。
 審問手続きにおいて,実際に質問をするのは担当の裁判官であり,許可するかどうかを決めるのも裁判官です。ただし,裁判官が行うのは実際の審問手続きと実体的な判断のみであり,呼出しに関する手続きを行うのも,呼出しに関し不明な点等がある場合の質問を受け付けたりするのも書記官の仕事なので,呼出状には書記官の名前が書かれているというだけです。
 通常の民事訴訟でも,呼出状に担当書記官の名前が書かれていることはありますが,担当裁判官の名前が書かれることはありませんよ。
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