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先日父が亡くなり、財産分与になりましたが、生前、父より資金援助を受けていたせいか、財産整理のとき、その部分を財産分割として処理し、財産相続放棄の状態にしました。そのとき、一時的にも財産分割扱いにしたので、この場合の税金はかかるのでしょうか? 何分これらのことについては、無知なのでくわしく知りたいです。

A 回答 (1件)

 まず,用語から。

「財産分与」は離婚の際に資産を分けることを指します。亡くなられた方の資産を分けることは「遺産分割」と言います。
 
 貴方がお父様の生前に受けておられた資金は,遺産に含まれません。ただ,お父様から貴方への貸付であったならば,別ですが。

 亡くなられたお父様の遺産が,「5000万円+1000万円×法定相続人の数」までであれば,相続税はかかりません。法定相続人の数は,お母様と貴方と貴方のご兄弟の合計人数です。
 相続税は相続人全員で支払うのですが,実際は,遺産から相続税を支払って,その残りを相続人で分割するという方法を採ります。もし,相続税がかかるのに控除せずに遺産を分割してしまったのなら,相続割合に応じて相続税を拠出することになります。
 いずれにせよ,遺産を相続していない貴方が相続税を負担することはないでしょう。
 
 ただ,お父様生前の資金援助がいくらであったのかですね。贈与税が課税される程でなければ良いのですが。
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