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分譲マンションの相続税評価額について教えてください。

複数の分譲マンションの一室を所有しており、一つは居住用に使用しています。そして残りは賃貸しています。

(1)居住用の分譲マンションの一室の相続税評価額の計算方法を教えてください。

(2)賃貸している場合の分譲マンションの一室の相続税評価額の計算方法を教えてください。

遺言書を書くために相続税の概算を計算したいと思って質問させてもらいました。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

マンションは、土地と家屋が一体になっていますが、評価はそれぞれ別に行います。


そして、不動産の評価は2段階に分けて考えます。
仮に 1.本来評価 2.本来評価に追加して的特例措置としての小規模宅地減額 とでも云っておきましょうか・

1.本来評価
  住宅用
   ア 土地・・・「路線価」もしくは「固定資産税評価額に一定倍率を乗じる倍率評価」のいずれか、土地の所在地ごとに定められた方法により評価 
   イ 家屋・・・固定資産税評価額と同額

  賃貸用

   ア土地 上記住宅用の土地評価に「1-借地権割合×借家権割合」を乗じて算出
 なお,借家権割合は全国30%で一律、借地権割合は地域ごとに定められている
   
  イ 家屋   固定資産税評価額×(1-借家権割合30%)で算出


2.追加的特例措置
   小規模特例 
     土地については、上記本来評価後、一定の要件を元にさらに評価減できる。 家屋には適用無し
     評価減、面積200平米または240平米もしくは400平米の上限内で50%~80%の評価減ができる
 要件については説明が面倒なので下記サイトを参考にして下さい。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4614.htm
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
建物は
イコール
固定資産評価額

土地は
ふつーは
路線価計算です。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
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