No.2
- 回答日時:
ずばり課税対象です。
海外の企業の登録商標を使用する場合はその限りではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/10/30 15:47
ありがとうございます。
やっぱり課税ですよね。
非課税の理由がないですもんね。
こういう疑問を抱くこと自体、見えないモノに価値を見出すことの苦手な国民性のあらわれなのかしら。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
他人の商標を利用することは、役務の提供を受けることですから、消費税の課税対象となります。
ただし、外国の企業が自分の国で登録している登録商標を、日本の企業が使用する場合に支払う使用料に対しては、消費税の課税対象外です。
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