当会社では毎年、年4回賞与の支給があります。
・3月 決算手当
・6月 夏期賞与
・10月 燃料手当
・12月 冬期賞与
【年4回以上支給される賞与等は標準報酬額の対象となる】の意味がよく分かりません。
4回目は給料支給の時に算定基礎で決定された金額を控除しているので、特別保険料を控除しなくても良いのでしょうか?
又、何を基準にしてどの賞与が4回目となるのでしょうか?
私の知るかぎり過去8年ぐらいは年4回“賞与等支払届”を社会保険事務所に提出していますが何も言われた事なく、算定基礎届にも賞与は含めてません。
前から間違えていたと指摘されるのが怖くて社会保険事務所に聞けません。
回答よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
本来であれば、この場合は6月の賞与が他の3回の賞与と、金額的みてそんなに変わらない場合は、6月の賞与は算定基礎届の6月支給の欄に、賞与の金額と給与支給総額を加算して届け出なければなりません。
また、それぞれの賞与額が大きく異なっている場合は、そのおおよその平均を求め、その金額を算定基礎届の6月支給の欄に、賞与の平均金額と給与支給総額を加算して届け出ることとなっています。
これらの場合は、賞与支払届を届け出る必要がありません。(算定に含めているわけですから、賞与支払届を提出すると二重に徴収されることになってしまいます。)
【年4回以上支給される賞与等は標準報酬額の対象となる】というのは、そのままズバリ1年の間に4回以上の賞与支給がある場合です。
ご質問の場合が該当しますね。
>私の知るかぎり過去8年ぐらいは年4回“賞与等支払届”を社会保険事務所に提出していますが何も言われた事なく、算定基礎届にも賞与は含めてません。
私としても、何度かこういったケースを見たことがあります。
本来であれば算定で届け出なければならないのに、「賞与支払届総括表」の賞与予定月の欄に、堂々と年4回支給する予定で印字されて、社会保険事務所から送られてきます。
社会保険事務所による、このあたりのチェックは、やっていないと言うよりも、あくまでも「予定」であり、「今年は年3回かもしれない・・・」と考えているようです。
訂正されるようであれば、今年度の算定基礎届を証余分も含めた額で訂正され、正しい標準報酬月額にて社会保険料を社員から徴収されることをお勧めいたします。
まだ10月ですから、さかのぼりは1ヶ月で済みますよ。
No.2
- 回答日時:
もう少し補足します。
賞与の回数について。
賞与の回数の起算日としては、前年の7月1日からとなっています。
つまり、ご質問の場合は前年の7月1日から今年の6月30日の間に、4回賞与が支給されていることになります。
なお、その年に限って例外的に支給されるものは支給回数には含めません。
算定基礎届に含める賞与の額について。
6月30日までの1年間に支給した賞与の額を12で除し、1か月分の額を算出し、それぞれ4・5・6月の給与支給額に加算し、3ヶ月の平均額を算出する。(#1では間違って解説をしてしまいました。申し訳ありません。)
また、月額変更届の記載方法も同様となります。
この回答への補足
早々の回答ありがとうございます。
年四回の支給の為10・12・3・6月の平均を算定基礎にプラスしなければならのですね。
更にお聞きたいのですが、上記のように提出した場合、賞与等支払届は提出しなくていいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>年四回の支給の為10・12・3・6月の平均を算定基礎にプラスしなければならのですね。
>更にお聞きたいのですが、上記のように提出した場合、賞与等支払届は提出しなくていいのでしょうか?
算定基礎届に賞与分を加算して届け出ているため、賞与支払届は届け出る必要はありません。
届け出てしまうと、賞与分の保険料を二重に支払ってしまうことになります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
念のためもう一度補足しておきます。>年四回の支給の為10・12・3・6月の平均を算定基礎にプラスしなければならのですね。
平均と言うよりも、計算式で言うと下記のとおりとなります。
(10月賞与+12月賞与+3月賞与+6月賞与)÷12=1か月分の賞与額
これを算定基礎届の4・5・6月の給与の額に、それぞれ加算する。
これを3で割って、標準報酬月額を求めることとなります。
例、
10月賞与 30万円
12月賞与 10万円
3月賞与 5万円
6月賞与 15万円
(30万+10万+5万+15万)÷12=5万円
算定基礎届
4月給与 253,800円+賞与分5万円
5月給与 233,600円+賞与分5万円
6月給与 260,300円+賞与分5万円
計897,700円 ÷3=299,233円
299,233円で、標準報酬月額は300千円(18等級)となります。
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