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薬事法49条より
薬局開設者または医薬品の販売業者は、医師、歯科医師、または獣医師から処方箋または指示を受けた者以外の者に対して、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、または授与してはならない。
ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造業者もしくは販売業者、医師、歯科医師もしくは獣医師または病院、診療所もしくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、または授与する時は、この限りではない。

とあります。ということは、医師や薬剤師は調剤薬局にいって、「フロモックス錠ください。」といえば、売ってもらえるという事ですか。それが、自分が飲むためにという理由でも問題はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

薬事法上では「問題ない」ということでも、実際に売ってもらえるかは別問題です。


薬局は処方箋に基づいて調剤の求めがあった場合には、それに応じる義務がありますが、このケースでは、処方箋がないので義務はありません。売るかどうかは、その時の状況しだいということになります。ただ、購買者の身元や使用目的が明確で、納得できる理由がなければ、まず売ってはもらえないでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
身分証明書や薬剤師または医師免許などを持っていけば、売ってくれるかもしれないということでしょうか?

補足日時:2003/11/01 10:27
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 医師免許を持っていても、自ら医院を開業していない限り、医薬品は買えないのが実情です。

すなわち、個人的には買えません。
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残念ながら医師は自分の処方箋を書くことはできません。


実際私も腹痛や風邪を引いたときですら、同僚の医師にカルテ、処方箋を書いてもらって、お金を払ってお薬をもらっています。
医師は麻薬を処方する免許も持てますから、当然と言えば当然なのかもしれませんが。
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医者が自分で、自分の処方箋を書いて、薬屋に持っていけば、可能でしょうね。


でも、そんな高くつく、馬鹿な事を医者がする訳はありませんね。
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