
自分は3人兄弟の末っ子です。長兄の行動についての質問です。
話は数年前のことです。
自分の母が死亡した2年後に、父が入院していた時のことです。父も半年後に死亡することになるのですがその時は身の回りの世話を兄夫婦がやっていました。
入院している父の状態が悪化していくある日、なぜか長兄が「ちょっと付き合え。」と言いついて行くとそこは銀行でした。長兄は父のキャッシュカードで父の口座から現金を引き出すと自分名義の貸し金庫に押し込みました。貸し金庫にはかなりの現金がためられているようでした。このとき長兄がなにか言っていたような記憶はあるのですが数年前のことなのでよく覚えていません。
死亡した父が実家に帰ってくるときも「死亡届を出すと銀行がクローズするから」と言って銀行に行ってました。おそらく同じようなことを何度もやっていたと思います。
どれくらいの額のお金が長兄の貸し金庫に移動しのかは不明です。
遺産の分与は済んでいますが当然この分は何もないことになっています。この行為は横領にあたるのでしょうか?また、それを見ていて警察に通報しなかった私も共犯になりますか?
私自身はその時も、その後も現金を貰ったことはありません。当時も現在も一緒に住んでいません。
長兄が父のキャッシュカードを持っていた経緯も不明です。
自分がとるべき行動を教えてください。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
司法試験受験生です。条文はまとめて最後に掲げます。
まず、父が生存中の時期について検討します。
長兄の罪責
<父の財産を奪った行為>
長兄の行為が、もし父の財産を自分のものにしてしまおうという意思(すなわち父の財産を管理しようとするのではない意思)があるのであれば、刑法235条にいう窃盗行為もしくは、252条にいう横領行為に該当する可能性があります。
区別基準は、父が財産の管理を長兄にゆだねていたか否かです。ゆだねていない場合には窃盗、ゆだねている場合には横領になります。
しかし、親族間での窃盗・横領行為自体は成立し有罪となりますが、裁判では罪が免除されます(刑法244・255条)。従って普通逮捕起訴されることはありません。
(なお、長兄が父の成年後見人等に就任していた場合には業務上横領が成立し、免除されません。最高裁平成20年2月18日)
<銀行からキャッシュカードを用いて預金を引き出した行為>
銀行から正当な権限無くキャッシュカードを用いて財産を抜き取る行為は、銀行を被害者とした窃盗罪が成立します。
この罪は免除されません。なお、時効は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)
質問者の罪責
まず、長兄が犯罪行為をしているのを、止める義務があったにもかかわらず止めなかったとすれば、共犯として幇助犯(刑法62条)が成立する可能性があります。もっとも、質問者に止める法的義務はおそらくなかったことから、共犯は成立しない公算が高いです。なお、事後的に犯罪を知った場合に警察に通報する義務はないので、この点での犯罪成立はありません。
なお、幇助犯が成立する場合、父との関係では、刑法244・255条の適用があるので、やはり免除されますが、銀行との関係では免除されません。
続いて、父が死亡後の行為について検討します
長兄の罪責
父の死亡と同時に、相続が発生します(民法882条)。
従って、父の財産は相続人の共有となります(民法896条、897条)。
だから、長兄が父の預金を勝手に引き出すとしたら、それは質問者その他相続人に対する窃盗罪ないし横領罪を構成します。もっとも、親族間では窃盗・横領は免除されるのでこの罪は成立しませんが、銀行に対する窃盗罪が成立することは同様です。
また、遺産分割の対象には、生前引き出した父の預金も当然含まれます。
従って、父の預金はあったこととして遺産分割をせねばならず、そのことを黙って遺産分割をした場合には、詐欺行為に当たり、詐欺罪(246条1項)が成立する可能性があります。しかし、これもまた親族間での詐欺罪は成立しても免除される(251条)ので、やはりあまり検討の余地がありません。
長兄の行為は、銀行に対する2つ(場合によっては連続犯として1つとして処理されるかもしれません)の窃盗罪が成立するので、最長で懲役15年(刑法45条前段)となる可能性があります。
質問者の取るべき対応
・長兄を刑事告訴することが考えられます。
・長兄が父の遺産をことさらに隠していたとすれば、その預金も分割するように請求できます。証拠類は銀行に照会してください。
事案は複雑です。弁護士への相談が最も望まれるところです。
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第252条第1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
第255条 第244条の規定は、この章の罪(252条含む)について準用する。
No.3
- 回答日時:
>この行為は横領にあたるのでしょうか?
あたりません。
>それを見ていて警察に通報しなかった私も共犯になりますか?
分かりません。兄から何の説明もなかったため、当時その意識がなかった、と繰り返し強調してください。
>自分がとるべき行動を教えてください。
税理士に相談。
この回答への補足
近い将来、共有の資産をめぐって長兄ともめることになりそうです。
あらためて過去にあったことを振り返ると長兄はあまり良い人間ではなかったような気がしてきたので今回の投稿に至りました。
皆様の意見では犯罪に当たらないとのことですが、犯罪の疑いがある行為の片棒を担ぐのは良い気分ではありません。
長男のすることだからと信用して次兄に連絡しなかったことが、今更ですが悔やまれます。
「子は夫婦の鎹(かすがい)」とよく言われますが、子供にとっては「親は兄弟の鎹(かすがい)」です。両親が死亡したあとは兄弟をまとめるものが何もなくなってしまいました。
自分の認識が甘かっただけなのですが親が死ぬと長男がビシッとリーダーシップを発揮して公平に取り仕切るものと思っていました。
期待はずれでガッカリしています。
No.2
- 回答日時:
それを横領と言えるかどうかは、亡くなられたお父様の意思次第です。
お父様の意思でお兄様にキャッシュカードを預けたのであれば、横領にはなりません。
そしてお父様の意思はもう確認できないのですから、横領として立件することは不可能です。
厳密にいえば相続税や贈与税の脱税にあたる可能性が高いですが、現金を移動させて税務署が気付かないレベルであれば、それまでのことです。
犯罪が成立しない以上、質問者様は共犯にはなりません。
もしその現金の分け前がほしかったのであれば、その時点で要求すべきでした。
今となっては何の証拠も残っていないのでしょう?
お父様の看病の費用や、お葬式の費用に使った、といわれたらそれでおしまいです。
いまさらことを荒立てず、黙っていることです。
この回答への補足
父親はそれなりの高額所得者だったので、どれくらいのお金を移動したか興味があります。通帳を確認できればよいのですが今となっては不可能でしょう。
相続の時、掲示してもらえばよかった。
後悔先に立たずです。
No.1
- 回答日時:
家族の間のことなので、横領とか窃盗とかには該当しないと思います。
黙っていれば、誰も被害届を出さないし、質問者さんや長兄さんが刑事的に逮捕されるようなことはないと思います。
もし亡くなったお父さんの遺産が結構な額で、それを3兄弟で均等に分配してくれないとちょっと収まらない、というなら、また問題がめんどくさくなります。
この内容であれば、質問者さんの同意の上で、ということが認定されますので、次兄さんが騒ぎ立てなければ問題ないでしょう。
次兄さんが騒ぎ立てた場合、お父さんのお金を長兄さんに渡したのは、贈与に当たるのですが、お父さんが亡くなる前の2年間(?確か2年間)分は、生前贈与といって相続扱いとなります。
つまり、税金の比率が相続税と同じになって、生前に渡された分と、狭義の遺産を合わせて、3兄弟なら3等分するのが正当です。
ただ、遺産に関しては、被相続人全員の同意があれば、どんな分け方をしてもいいのです。
遺言が書いてあっても、被相続人全員が同意すれば、見なかったことにしてもいいのです。
あ、あと、贈与にしろ生前贈与にしろ、このケースの場合はどうやら納税(贈与税or相続税)を怠っている可能性が高いですね。
そこは税務署にバレたら追徴課税されますね。課税されるのは長兄さんだけですが。
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